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Q1 | 随時受付は申請後、どのくらいの期間で認定になるのでしょうか。 |
Q2 | 資格認定を受けた後、登録部局(地方整備局)を追加することはできますか。 |
Q3 | 資格認定を受けた後、希望業種区分(測量、建築関係建設コンサルタント、土木関係建設コンサルタント、地質調査、補償コンサルタント)を追加することはできますか。 |
Q4 | 資格認定を受けた後、業態調書の希望業務を変更することはできますか。 |
Q1 | 廃業が決まりました。どのような手続きが必要ですか。 |
Q2 | 合併により会社が消滅します。どのような手続きが必要ですか。 |
Q3 | 認定を受けた業種の一部を取り下げたいのですが、どのような手続きが必要ですか。 |
Q1 | 定期審査受付が終了してからも、競争参加資格審査申請書を提出できますか。 | ||||||||
A | 定期審査受付終了後も随時、申請書類の提出を受け付けております。 | ||||||||
Q2 | 申請書の様式類をインターネット上から入手することはできますか。また申請の手引きはどこで確認できますか。 | ||||||||
A |
申請書の様式及び申請の手引きについては、国土交通省のホームページから取得することができます。 URL https://www.mlit.go.jp/page/kanbo01_hy_003654.html |
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Q3 | いわゆる「国土交通省統一様式」は、どこで入手することができますか。 | ||||||||
A | 一部の発注者において、「国土交通省統一様式」と指定していることがあるようですが、「国土交通省統一様式」というものはありません。 | ||||||||
【参考】申請書類の様式については、主に次のものがあります。 | |||||||||
(1)中央公共工事契約制度運用連絡協議会(中央公契連)統一様式
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(2)国土交通省地方整備局の一般競争(指名競争)参加資格審査申請書類
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(3)その他各発注機関が定める申請書類 |
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Q4 | 申請書の記入に使用する筆記具の指定はありますか。 | ||||||||
A | 鉛筆等の容易に修正できる筆記具は使用しないでください。 | ||||||||
修正液、修正テープは不可です。 | |||||||||
Q5 | 申請書類はどのように綴じればよいですか。 | ||||||||
A | クリップで綴じてください。(ファイルに綴じる必要はありません。) | ||||||||
Q6 | 提出部数は1部でよいですか。 | ||||||||
A | 1部でかまいません。ただし、申請内容の把握のため、1部コピーを控えとしてお手元に残してください。 | ||||||||
Q7 | 随時審査も定期審査のようにインターネットで行えますか。また、郵送でも受付けていますか。 | ||||||||
A |
随時申請はインターネットでの受付を行っておりません。申請書をダウンロードしていただき、持参か郵送もしくは電子メールでお願いします。 郵送の際は、普通郵便ではなく書留郵便でお願いします。 電子メールで送付の場合は、cbr-shikaku@mlit.go.jpに送付してください。 件名は「資格申請書類(会社名)」としてください。 |
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Q8 | 文書持参方式で、受付票等の発行はされないのですか。 | ||||||||
A |
持参方式の場合は、受付の事実がその場で確認できるため、郵送の場合に発行する受付票は発行していません。 電子メール方式の場合は、受付メールを返信します。 ただし、持参の場合で申請者が受付の確認を希望する場合には、申請書の写しまたは任意の様式を用意していただければ、受付窓口で受付印を押すことはできます。 |
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Q9 | 行政書士に申請を委任できますか。 | ||||||||
A |
可能です。様式@−1の「17申請代理人」に、委任した行政書士の住所、氏名等を記入願います。 なお、委任状の添付が必要となります。 |
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Q10 | 随時受付で「道路・河川・官庁営繕・公園関係等」と「港湾空港関係」を両方希望しています。 どちらに申請書を提出すればよいですか。 |
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A | 申請の種類によって提出先が異なります。両方を希望される場合は、それぞれの受付窓口(※)に提出してください。 | ||||||||
※受付窓口
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Q11 | 本店が愛知県にあります。中部地方整備局以外の地方整備局にも登録を希望していますが、そちらにも提出は必要ですか。 | ||||||||
A |
所管の中部地方整備局に提出していただければ、他地方整備局への提出は必要ありません。 他の地方整備局、本省大臣官房官庁営繕部、国土技術政策総合研究所へ登録を希望される場合は、本店所在地を管轄する地方整備局(この場合は中部地方整備局)に提出すれば登録できます。 |
Q1 | 「外資状況」の考え方を教えてください。 | ||||||||||||||||||||
A | 外資状況に記載する会社には、次の3種類があります。 | ||||||||||||||||||||
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Q2 | 「執行役員」または「執行役」による申請はできますか。 | ||||||||||||||||||||
A | 「執行役員」や「執行役」は会社を代表する権限を有していないことから、資格審査の申請者にはなれません。 ただし、委員会等設置会社において会社を代表する権限を有している「代表執行役」による申請は可能です。 この場合には、役職欄に「代表者」と記載します。 |
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なお、申請書の「役職」欄に記入する役職名は次のとおりです。 | |||||||||||||||||||||
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Q3 | 測量・建設コンサルタント等業務の競争参加資格申請にあたっての審査基準日の考え方を教えてください。 | ||||||||||||||||||||
A | 測量・建設コンサルタント等業務の競争参加資格審査の審査基準日は、次のとおりです。 | ||||||||||||||||||||
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Q4 | 営業年数の算出方法を教えてください。 | ||||||||||||||||||||
A |
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Q5 | 個人経営から会社組織に移行しています。営業年数を記入する際、個人で経営していた年数を入れることはできますか。 | ||||||||||||||||||||
A | 組織変更、家業相続等が行われ、かつ現企業と前企業が同一性を保持していると認められる場合は、前企業の創業時をとることができます。 この場合は、個人経営の創業時を証明できる書類の写しを添付してください。 |
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Q6 | 合併した際の営業年数の算出方法を教えてください。 | ||||||||||||||||||||
A | 吸収合併の場合には、存続会社の営業年数とします。 新設合併の場合は、消滅会社の営業年数の算術平均により得た値によるものとします。 |
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Q7 | 納税証明書や登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写しを提出する際に、原本の提示は必要ですか。 | ||||||||||||||||||||
A | コピーを提出していただければ、原本の提示は必要ありません。 | ||||||||||||||||||||
Q8 | 営業所一覧表に登録できるのは、どのような営業所ですか。 | ||||||||||||||||||||
A | 常時契約を締結する本店または支店等営業所に限られます。 | ||||||||||||||||||||
常時契約を締結する支店等営業所とは、測量・建設コンサルタント等業務に関する契約の見積、入札、契約締結等、測量・建設コンサルタント等業務に関する契約の締結に係る実体的な行為を行う営業所をいいます。 | |||||||||||||||||||||
※次のような営業所は「常時契約を締結する」営業所とは言えません。 | |||||||||||||||||||||
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Q9 | 財務諸表はいつのものを提出すればよいですか。 | ||||||||||||||||||||
A | 申請日の直前1年の事業(営業)年度のものを提出してください。 | ||||||||||||||||||||
Q10 | 常勤職員数や有資格者数は、いつの時点の人数を記入すればよいですか。 | ||||||||||||||||||||
A | 申請日の直前の営業年度の終了日時点に在籍する人数を記入してください。 | ||||||||||||||||||||
Q11 | 会社を興してから2年経ちません。「直前2ヶ年間の年間平均実績高」はどのように算定すればよいですか。 | ||||||||||||||||||||
A | 新規に営業を開始したことにより合計月数が24ヶ月に満たない場合は「各事業年度の実績高の合計額×1/2」で算出してください。 | ||||||||||||||||||||
Q12 | 測量等の実績のない業務を希望する場合、年間平均実績高はどのように記入すればよいですか。 | ||||||||||||||||||||
A | 実績高がない場合には、年間平均実績高を「0(ゼロ)」として記入してください。 | ||||||||||||||||||||
Q13 | 個人で事業を行っています。役職名はどのように記入すればよいですか。 | ||||||||||||||||||||
A | 「代表者」と記入してください。 |
Q1 | 随時受付は申請後、どのくらいの期間で認定になるのでしょうか。 | ||||||||||||||||
A | 適正な申請を受理してから1ヶ月から1ヶ月半で認定になります。 | ||||||||||||||||
Q2 | 資格認定を受けた後、登録部局(地方整備局)を追加することはできますか。 | ||||||||||||||||
A | 登録部局を追加することはできます。 | ||||||||||||||||
登録部局の追加は、新規の扱い(随時受付)となりますので、新規の申請時に必要な申請書類一式を受付部局(※)に提出することが必要になります。 | |||||||||||||||||
ただし、平均実績高の割振りなどに一定の制限がありますので、詳細については、受付部局(※)にお問い合わせください。 | |||||||||||||||||
※受付部局
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Q3 | 資格認定を受けた後、希望業種区分(測量、建築関係建設コンサルタント、土木関係建設コンサルタント、地質調査、補償コンサルタント)を追加することはできますか。 | ||||||||||||||||
A | 希望業種区分を追加することはできます。 | ||||||||||||||||
希望業種区分の追加は、新規の扱い(随時受付)となりますでの、新規の申請時に必要な申請書類一式を受付部局(※)に提出することが必要になります。 | |||||||||||||||||
ただし、既に認定済みの希望業種区分の認定内容の変更はできません。また、年間平均実績高の割り振りなどに一定の制限がありますので、詳細については受付部局(※)にお問い合わせください。 | |||||||||||||||||
※受付部局
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Q4 | 資格認定を受けた後、業態調書の希望業務を変更することはできますか。 | ||||||||||||||||
A | 一度申請された希望業務の内容は、次の場合を除いて変更できません。 | ||||||||||||||||
【変更可能な場合】 | |||||||||||||||||
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※受付部局(問い合わせ先)
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Q1 | 廃業が決まりました。どのような手続きが必要ですか。 |
A | 変更届に廃業の旨を記入の上、提出してください。 |
Q2 | 合併により会社が消滅します。どのような手続きが必要ですか。 |
A | 変更届に廃業の旨を記入の上、提出してください。 |
Q3 | 認定を受けた業種の一部を取り下げたいのですが、どのような手続きが必要ですか。 |
A | 変更届に、取り下げを希望する業種とその旨を記入の上、提出してください。 |
Q1 | 変更届の様式類をインターネット上から入手することはできますか。 | ||||||||
A | 変更届については、中部地方整備局のホームページから取得することができます。 | ||||||||
→変更届の様式類はこちら | |||||||||
Q2 | 本店は愛知県にあります。他の地方整備局にも登録している場合、それぞれに変更届を提出する必要がありますか。 | ||||||||
A | 所管の中部地方整備局に提出していただければ、他地方整備局への提出は必要ありません。 | ||||||||
本店を所管する部局(この場合、中部地方整備局)のみへ提出してください。 その際、変更届の「別表」に登録のある部局を記入してください。 |
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Q3 | 「道路・河川・官庁営繕・公園関係等」と「港湾空港関係」の両方に登録しています。 変更届はどちらに提出すればよいですか。 |
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A | 両方に登録がある場合は、 それぞれの受付窓口(※) に提出してください。 | ||||||||
※受付窓口
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Q4 | 変更届に記入する認定年月日と業者コードは、どこを見ればわかりますか。 | ||||||||
A | 認定通知書に記載がありますのでご覧ください。 | ||||||||
Q5 | 変更届を受理後、認定通知書は発行してもらえますか。 | ||||||||
A | 変更届提出後の認定通知書は発行しておりません。 | ||||||||
返信用ハガキ、もしくは変更届の控え(郵送の場合は返信用封筒を同封)を添えていただければ、受理印の押印をもって証明とさせていただきます。 | |||||||||
Q6 | 変更届を提出後、どれくらいの期間で変更されますか。 | ||||||||
A | 適正な届出を受理次第、変更されます。 | ||||||||
Q7 | 変更届を提出後、どれくらいでホームページの有資格者名簿で確認できますか。 | ||||||||
A | 随時申請の認定日にあわせての名簿掲載となります。 | ||||||||
Q8 | 本店の住所、電話・FAX番号が変更になりました。どのうような手続きが必要ですか。 | ||||||||
A | 変更届に変更事項を記入の上、「履歴事項全部証明書」の写しを添付して提出してください。 | ||||||||
電話・FAX番号の変更についての添付書類は必要ありません。 | |||||||||
Q9 | 市町村合併に伴い住所が変更になりました。どのような手続きが必要ですか。 | ||||||||
A | 市町村合併に伴う住所変更は、届けの必要はありません。 | ||||||||
Q10 | メールアドレスが変更になりました。手続きは必要ですか。 | ||||||||
A | 競争参加資格においては、変更届の提出は必要はありません。 | ||||||||
Q11 | 代表者が変更になりました。どのような手続きが必要ですか。 | ||||||||
A | 変更届に変更事項を記入の上、「履歴事項全部証明書」の写しを添付して提出してください。 | ||||||||
また、契約中の案件で、旧代表者名で契約を締結している場合は、契約案件ごとに各発注者へ所定の変更届を提出してください。 | |||||||||
Q12 | 支店長が変更になりました。どのような手続きが必要ですか。 | ||||||||
A | 競争参加資格においては、変更届の提出は必要はありません。 | ||||||||
ただし、契約中の案件で、旧支店長名で契約を締結している場合は、契約案件ごとに各発注者へ所定の変更届の提出が必要です。 | |||||||||
Q13 | 代表者印が変更になりました。手続きは必要ですか。 | ||||||||
A | 競争参加資格においては、変更届の提出は必要はありません。 | ||||||||
ただし、契約中の案件で、旧代表者印で契約を締結している場合は、契約案件ごとに各発注者へ所定の変更届の提出が必要です。 | |||||||||
Q14 | 営業所を新設しました。どのような手続きが必要ですか。 | ||||||||
A | 変更届に新設した営業所の名称、住所、電話・FAX番号を記入の上、営業所の名称、住所等を確認できるもの(履歴事項全部証明書または税務署等へ提出の事業開始届の写し等)を添付して提出してください。 | ||||||||
Q15 | 営業所の住所が変更になりました。どのような手続きが必要ですか。 | ||||||||
A | 変更届に変更のあった営業所の住所、電話番号・FAX番号(変更のない場合でも)を記入の上、営業所の名称、住所等を確認できるもの(履歴事項全部証明書または税務署等へ提出の異動届の写し等)を添付して提出してください。 | ||||||||
Q16 | 営業所を閉鎖しました。どのような手続きが必要ですか。 | ||||||||
A | 変更届に閉鎖する営業所の名称を記入の上、本店を所管する部局に提出してください。添付書類は必要ありません。 | ||||||||
Q17 | 東京支店の住所が変更しました。本店は愛知県にあります。どこに変更届を提出すればよいですか。 | ||||||||
A | 本店を所管する地方整備局(この場合は中部地方整備局)に提出してください。他地方整備局及び国土技術政策総合研究所、大臣官房官庁営繕部にも登録している場合は、変更届の「別表」も提出が必要です。 | ||||||||
Q18 | 建設コンサルタント等の登録規定に基づく部門が削除になりました。どのような手続きが必要ですか。 | ||||||||
A | 登録削除の通知書の写しを添付の上、変更届を提出してください。その際、「希望を残す」または「希望を削除する」、どちらかを記載してください。 |
問い合わせ先 | |
<道路・河川・官庁営繕・公園関係(旧建設省関係)> | |
中部地方整備局 総務部契約課 〒460-8514 名古屋市中区三の丸2丁目5番地1号 名古屋合同庁舎第2号館 TEL 052-953-8138 |
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<港湾空港関係> | |
中部地方整備局 総務部経理調達課 〒460-8517 名古屋市中区丸の内2丁目1番地36号 NUP・フジサワ丸の内ビル TEL 052-209-6317 |