日本風景街道への申請は、『風景街道への登録条件』の4項目を満たしている「風景街道パートナーシップ」(設立予定のものも含む)が対象となります。
まずは風景街道中部地方協議会・事務局より、「風景街道にかかる登録要綱(中部版)」と「登録申請書」をお取り寄せください。
「登録要綱」の内容をパートナーシップに所属するメンバーのみなさんにご理解いただいた上で、「登録申請書」に必要事項を記入して、協議会事務局まで送付してください。
※持参、または郵送のどちらかでお願いします。
申請したパートナーシップに対し、風景街道中部地方協議会が登録条件を満たしているかなどの確認作業を行います。
登録条件等が確認されたパートナーシップは、「風景街道」に正式に登録されます。風景街道中部地方協議会はパートナーシップに対して「登録証」を交付します。
登録後、パートナーシップの活動に対し、風景街道中部地方協議会は活動支援を行います。また、各パートナーシップは、継続的に活動が実施されていることなどを協議会に対して報告することになっています。