物件の補償とは
  建物の補償
 建物がある場合は、建物の配置・種類・構造・用途・敷地の形状などを考慮して、次のような移転の方法を決定して移転費用を算定し補償します。

(1)曳家(ひきや)による方法
 残地または隣接地に建物を移転する敷地が確保でき、かつ構造上可能な場合には、家を曳くための費用を補償をします。

(2)改造による方法
 建物の一部を切り取り、残地内に残った部分を増改築することにより、移転前の機能を維持できると認められる場合には、建物を改造する費用を補償します。

(3)再築による方法
 従前と同種同等の建物を移転先に建築することが合理的であると認められる時は、再築する費用の補償をします。なお、再築といっても現在価値の補償であって、新築の補償をするということではありません。

(4)除却による方法
 支障となる部分がわずかで、除却しても従前の機能にほとんど影響を与えない時、又は建物を再現する必要がないと認められる時は、建物の一部、又は全部の現在価値分及びそれを除却するための費用を補償します。

工作物などの補償
 移設できる工作物の場合はその移設費用を、移設できない工作物は同等のものを新たに設置するのに必要な費用(減価償却分は控除します。)を補償します。
 立木については、利用目的や種類によって、移植または伐採に必要な費用を補償します。
土地の補償とは
その他の補償とは
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