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| 河川敷では公共の利益や他人の活動を妨げない限りにおいて、自由に使用できることが基本的に認められておりますが、航空法等の法令を遵守いただき、他の河川利用者や周辺住民へ迷惑・危害が及ぶような飛行はご遠慮ください。
ドローンを飛行させる行為自体は、河川の自由使用の範疇であると考えていますが、河川敷地であっても、自治体等が公園等の施設として整備・管理している箇所があります。当該箇所ではそのルールに従っていただく必要があります。また、河川敷の中には私有地もありますのでご注意ください。 |
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