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河川敷の利用について(2)
Q
河川敷を利用して、自転車のコースを作成したいと考えています。
現在思案中の場所は美矢井橋から河口へ200mほど下った安城市側の河川敷です。ここはモトクロスの走った後はあるのですが、ほとんどが腰ほどの草に覆われています。あまり広くないため大きなコースは出来ませんが、休日や早朝に数人が楽しむには十分な広さがあります。
コース作成内容はを草刈り、周りより土を集めたジャンプの作成を考えています。重機や特別他から土を持ち込んだりは考えていません。
このような場合、許可申請は必要ですか?また、申請の提出先はどこになりますか?
A
河川は、他人の使用を妨げない範囲において、一般の方の自由な使用に共されることが本来の目的となっています。しかし、河川の使用が他人の使用方法を妨げるなど、その効用に支障を及ぼす恐れのある使用方法については、「河川法」において禁止又は制限しています。このような場合には、個別に支障の有無を判断し、その上で許可等を出して使用を認めています。
では、河川法ではどのような行為を禁止又は制限しているかというと、その概略は下記のとおりです。

1.河川区域内の土地(民有地を除く)を占用(排他的かつ独占的に使用する)しようとする者は、河川管理者の許可を受けなければならない。(河川法第24条)
2.河川区域内の土地(民有地を除く)において土石及び土石以外の河川の産出物(竹木・あし・かや・埋もれ木、笹、じゅん菜、その他河川管理者が指定するもの)を採取する者は、河川管理者の許可を受けなければならない。 (河川法第25条)
3.河川区域内の土地では、工作物を新築し、改築し、又は除去しようとする者は、河川管理者の許可を受けなければならない。 (河川法第26条第1項)
4.河川区域内の土地において土地の掘削、盛土もしくは切土その他土地の形状を変更しようとする行為をしようとする者、又は竹木の栽培もしくは伐採をしようとする者は、河川管理者の許可を受けなければならない。(河川法第27条第1項)
5.河川における竹木の流送、又は舟もしくはイカダの通行については、河川管理上必要な範囲内においてこれを禁止し、もしくは制限し、又は河川管理者の許可を受けさせることが出来る。(河川法第28条)
6.河川の流水の方向、清潔、流量、幅員または深浅等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為については、これを禁止し、制限し、又は許可に係らしめることが出来る。 (河川法第29条)
上記に係る河川法の許可申請が提出された場合は、審査の基準(河川敷地占用許可準則)等に基づき審査し、許可・不許可を決めます。

ご質問の自転車コースを作成する際に行う草刈りやジャンプ台の作成が、これらに該当するかどうかはもっと詳しく話を聞かせていただかないと判断できないものと思われます。

コース予定地の美矢井橋の下流は、私どもの出先機関である安城出張所が管轄している区間となっておりますので、一度そちらの方へお問い合わせいただき、詳しい状況をお話下されば情報を提供できるものと思います。

国土交通省豊橋工事事務所の各出張所の担当地域マップ図

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