公園・広場・運動場等のため、河川敷地を専ら使用する場合は、様式(甲)及び(乙の2)により申請して下さい。
使用する河川敷地に工作物を設置する場合や土地の形状を変更する場合は、様式(乙の4)、(乙の5)の追加が必要となります。
また、河川区域内の土地(河川管理者が管理する国有地)で、土石等の採取をする場合は、様式(甲)と(乙の3)により申請して下さい。
河川区域内(国有地以外も含む)及び河川保全区域内において、砂利採取(洗浄含む)をする場合、併せて砂利採取法第16条により採取計画を申請して下さい。
河川保全区域における土地の掘削、工作物の新築等の許可申請は、河川区域の場合に準じて行うこととし、 様式(甲)に、工作物の新築は様式(乙の4) 、土地の掘削等は、様式(乙の5)により申請して下さい。
一つの申請に関わる関係行為は、同時申請として下さい。(河川法施行規則第89条)
様式には、申請の本文となる甲様式と申請の内容を示す乙様式があり、 複数条文にわたる申請であっても同一様式に併記して申請することを原則として下さい。
※許可手続きには2ヶ月程度要します。あらかじめご了承ください。
私人が農耕、工作物の設置等の利用目的をもって、河川区域内の土地を占用しようとする場合には、 河川管理者の許可を受ける必要がありますが、次の場合には許可を必要としません。
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