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1.河川に関する許可申請について |
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河川区域内の土地(河川管理者以外の者がその権限に基づき管理する土地を除く)を占用しようとする者、または工作物を新築・改築し、あるいは除却しようとする者は、河川法に基づき河川管理者の許可を受けなければいけません。 また、堤防等を守るために河川法で一定区域(河川保全区域)を指定し、その区域内の行為については、河川法の許可が必要となります。許可を受けないで行った場合に罰則もありますので十分注意して下さい。 |
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「河川区域」とは? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河川を管理するために必要な区域で、基本的には堤防と堤防に挟まれた間の区間をいいます。河川区域は大きく分けて通常水が流れている土地(1号地)、堤防や護岸など河川を管理するための施設(2号地)、1号地と2号地に挟まれている土地で、1号地と一体化して管理を行う必要のある土地(3号地)の3種類に分かれています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「河川保全区域」とは? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堤防や護岸など洪水・高潮等の災害を防止するための施設や河岸を守るために、一定の制限を設けている区域のことです。河川保全区域の範囲は、それぞれの河川で異なります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.河川区域内の土地の占用の許可等について |
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1)許可対象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河川区域内は原則一般の方が自由に利用できるものですが、排他的・独占的に利用(占用)する場合には河川法の許可が必要となります。(河川法第24条) 許可の対象となるのは、公園や運動場のように一般の利用に供されるためのものや、橋のような社会上必要性の高いものであって、基本的には、個人が継続して独占し利用するような行為については許可されません。ただし、住宅の出入口を設ける場合(他に出入口がない場合に限る)などは、例外として個人の占用を最小限で認めています。 また、河川区域内において @工作物を設置する場合。(河川法第26条) A盛土、切土のように土地の形状を変える場合。(河川法第27条) B河川の水を取水する場合。(河川法第23条) C河川の砂、ヨシなどを採取する場合。(河川法第25条) なども許可が必要となります。 河川区域内の許可等の申請をしようとする場合は、必ず事前に担当出張所へお問い合わせ下さい。申請に必要となる書類や図面等の作成方法等についても説明させて頂きます。 なお、出張所では現場パトロール等により担当者不在の場合もありますので出張所へお越しの際は、事前に電話でご確認下さい。 *出張所の担当区間、所在地、電話番号のご確認はこちらをご覧下さい。 |
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3.河川保全区域内の行為の許可等について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)許可対象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堤防や護岸に隣接する土地が掘削されたり、重量建造物や漏水の恐れのあるものが設置されると堤防や護岸、水門等の河川管理施設に支障となる恐れがあります。そこで、河川区域外の土地であっても一定の行為を制限する必要がある区域に河川管理者が河川保全区域の指定を行っています。 河川保全区域において土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為、工作物の新築又は改築をしようとする場合は、国土交通省令で定めるところにより、河川法の許可が必要となります(河川法第55条)。 |
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ただし、河川保全区域における行為で以下については許可を要しません(河川法施行法第34条第1項)。また、以下の類する行為については、許可を必要ない場合がありますので担当出張所へお問い合わせ下さい。 @耕うん A堤防の敷地から距離が5mを超える土地における行為のうち、次のものは許可を必要としない。 1.堤内の土地における地表から高さ3m以内の盛土 (堤防に沿う長さが20m以上のものを除く) 2.堤内の土地における地表から深さ1m以内の土地の掘削又は切土 3.堤内の工作物の新築または改築。 これに該当する工作物(コンクリート造、石造等の堅固なもの及び貯水池、水路等水が浸透する 恐れがあるものを除く)は木造、プレハブ、軽量鉄骨、ブロック造等の堅固でないもの。 |
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2)河川保全区域の範囲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豊橋河川事務所が管理する河川の河川保全区域の範囲は、堤防の敷地から以下のとおり距離となります。河川毎で距離が異なりますのでご注意下さい。 【豊川水系】 豊川 :18m(椎平橋上流端から横川堰下流端までは指定無し) 豊川放水路 :18m 間川 :18m(豊川合流点から2.1kmまで) 海老川 :指定無し 【矢作川水系】 矢作川 :18m(青木川合流点から乙川合流点までの左岸は50m) 上村川 :長野県側18m 岐阜県側28m |
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3)申請手続きに必要な書類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河川保全区域における行為 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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河川保全区域内の許可等の申請の手続きを行う場合は、「許可申請書(河川法第55条)の作成及び記載例について」に基づいて申請書を作成して頂き、担当出張所の窓口へ申請して下さい。ご不明な点がありましたら説明させて頂きますので担当出張所へご連絡下さい。なお、出張所では現場パトロール等により担当者不在の場合もありますので出張所へお越しの際は、事前に電話でご確認下さい。 *出張所の担当区間、所在地、電話番号のご確認はこちらをご覧下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4)一時使用届について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河川は公共の場所であり自由使用が原則ですので、独占排他的な使用でなければ、許可などを受ける必要はありません。 しかしながら、団体などで使用する場合は、河川使用実態の把握等を目的として河川区域内の土地の一時使用届を担当窓口に提出していただくようお願いしています。 |
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河川敷地一時使用届 様式 はこちら |
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