(趣旨)
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第1条
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この規約は、「矢作川流域委員会」(以下、「委員会」という。)の設置について、必要な事項を定めるものである。 |
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(目的等)
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第2条
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委員会は、国土交通省中部地方整備局(以下、「整備局」という。)が定める「矢作川水系河川整備計画(大臣管理区間)」の策定に際し、学識経験者等から意見を聴くことを目的に、国土交通省中部地方整備局長(以下、「整備局長」という。)が設置する。 |
2.
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委員会は、「矢作川水系河川整備計画(大臣管理区間)」(原案)について意見を述べる。 |
3.
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委員会は、「矢作川水系河川整備計画(大臣管理区間)」(原案)の作成段階において、河川と流域の視点から課題解決が図られるよう助言を行う。 |
4.
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委員会は、関係住民や関係地方公共団体等からの意見聴取にあたり、その聴取方法等について助言を行う。 |
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(組織等)
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第3条
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委員会は、整備局長が委嘱する委員(別表)で構成する。 |
2.
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委員の任期は、2年とし、再任を妨げないものとする。 |
3.
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委員会は、特定の課題について審議を行うため、必要に応じて部会等を設けることができる。 |
4.
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部会等を設置する場合には、部会等の規約等を委員会において定める。 |
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(運営等)
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第4条
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委員会には、委員長を置くこととし、委員長は委員の互選によってこれを定める。 |
2.
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委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 |
3.
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委員会は、委員長が招集する。 |
4.
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委員会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。 |
5.
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委員会は、必要と認める場合は、専門家や関係住民等から意見の聴取及び資料の提供を受けること等ができるよう、必要な措置を行うことを整備局長に対して要請することができる。 |
6.
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委員の代理出席は、原則として認めない。ただし、行政の職にある委員については、この限りではない。 |
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(情報公開)
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第5条
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会議は原則公開とし、会議及び会議資料の公開方法については、委員会で定める。 |
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(事務局)
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第6条
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委員会の事務局は、整備局豊橋河川事務所に置く。 |
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(規約の改正)
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第7条
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本規約の改正は、委員総数の3分の2以上の同意をもって、これを行うものとする。 |
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(雑則)
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第8条
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本規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し、必要な事項は、委員会において定める。 |
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付 則
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(施行期日)
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この規約は、平成15年 6月30日から施行する。
この規約は、平成17年 4月25日から施行する(別表変更)。
この規約は、平成18年 2月 6日から施行する(別表変更)。
この規約は、平成20年10月24日から施行する(別表変更)。 |
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