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TOPページ > 豊川の明日を考える流域委員会 > 設置要領 > 平成14年 5月20日 |
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(趣旨) | |
第1条 | この要領は、「豊川の明日を考える流域委員会」(以下「委員会」という。)の設置について必要な事項を定めるものである。 |
(目的) | |
第2条 | 委員会は、豊川水系の今後の河川整備を進めていくにあたって、河川整備等の現状と将来像について助言し、河川整備計画の原案及び河川整備計画のモニタリング等について意見を述べることを目的として国土交通省中部地方整備局長(以下「地整局長」という。)が設置する。 |
(組織等) | |
第3条 | 委員会は、豊川水系に関し学識経験を有する者、関係住民の意見を代表する者及び流域の地方公共団体の長のうちから、地整局長が選定し、委嘱する委員で構成する。 |
2 | 委員の任期は2年とし、再任をさまたげない。 |
3 | 委員は、非常勤とする。 |
(委員長及び副委員長) | |
第4条 | 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。 |
2 | 委員長は、委員会の円滑な運営と進行を総括する。 |
3 | 委員長は、必要とする場合には副委員長を委員の中から、これを指名し委員長の職務を代行させることができる。 |
(議事等) | |
第5条 | 委員会は、委員長が招集する。 |
2 | 委員会は、委員の2分の1以上の出席をもって成立する。 |
3 | 委員会は、必要と認める場合は専門家等から意見の聴取及び資料の提供を受けること等ができるよう必要な措置を行うことを地整局長に対して要請することができる。 |
4 | 委員会の事務局(第7条に規定する委員会の事務局をいう。)は、委員会の議事に関する記録を作成するものとする。 |
(情報公開) | |
第6条 | 委員会は、原則、公開とし、その方法については委員会で判断する。 |
2 | 委員会の事務局は、委員会資料及び議事内容の概要を関係住民が閲覧できるよう必要な措置を講ずるものとする。 |
(事務局) | |
第7条 | 委員会の事務局は、国土交通省中部地方整備局豊橋工事事務所調査課に置く。 |
(雑則) | |
第8条 | この要領に定めるもののほか、委員会運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 |
(附則) | |
1. | この設置要領は、平成10年12月8日から施行する。 |
2. | この設置要領は、平成14年5月20日から施行する。 |
豊川の明日を考える流域委員会名簿(平成25年3月20日時点)
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※○印は委員長 (敬称略、50音順) | ||||||||||||||||||||||||
(平成14年12月 6日 一部改訂) | ||||||||||||||||||||||||
(平成15年 4月25日 一部改訂) | ||||||||||||||||||||||||
(平成16年 7月22日 一部改訂) | ||||||||||||||||||||||||
(平成16年12月 6日 一部改訂) | ||||||||||||||||||||||||
(平成18年 1月10日 一部改訂) | ||||||||||||||||||||||||
(平成18年 6月27日 一部改訂) | ||||||||||||||||||||||||
(平成19年 7月20日 一部改訂) | ||||||||||||||||||||||||
(平成20年10月31日 一部改訂) | ||||||||||||||||||||||||
(平成25年 3月20日 一部改訂) |
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