(趣旨) |
第1条 |
この要領は、「豊川の明日を考える流域委員会」(以下「委員会」という。)の設置について必要な事項を定めるものである。 |
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(目的) |
第2条 |
委員会は、豊川水系の今後の河川整備を進めていくにあたって、河川整備等の現状と将来像について助言し、河川整備計画の原案について意見を述べることを目的として建設省中部地方建設局長(以下「地建局長」という。)及び愛知県知事が設置する。 |
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(組織等) |
第3条 |
委員会は、豊川水系に関し学識経験を有する者、関係住民の意見を代表する者及び流域の地方公共団体の長のうちから、地建局長及び愛知県知事が選定し、委嘱する委員で構成する。 |
2 |
委員の任期は2年とし、再任をさまたげない。 |
3 |
委員は、非常勤とする。 |
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(委員長及び副委員長) |
第4条 |
委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。 |
2 |
委員長は、委員会の円滑な運営と進行を総括する。 |
3 |
委員長は、必要とする場合には副委員長を委員の中から、これを指名し委員長の職務を代行させることができる。 |
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(部会) |
第5条 |
指定区間について、詳細な検討を行うため委員会の下に部会を設置することができる。 |
2 |
部会での検討結果は、委員会に報告する。 |
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(議事等) |
第6条 |
委員会は、委員長が招集する。 |
2 |
委員会は、委員の2分の1以上の出席をもって成立する。 |
3 |
委員会は、必要と認める場合は専門家等から意見の聴取及び資料の提供を受けること等ができるよう必要な措置を行うことを地建局長及び愛知県知事に対して要請することができる。 |
4 |
委員会の事務局(第8条に規定する委員会の事務局をいう。)は、委員会の議事に関する記録を作成するものとする。 |
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(情報公開) |
第7条 |
委員会は、原則、公開とし、その方法については委員会で判断する。 |
2 |
委員会の事務局は、委員会資料及び議事内容の概要を関係住民が閲覧できるよう必要な措置を講ずるものとする。 |
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(事務局) |
第8条 |
委員会の事務局は、建設省中部地方建設局豊橋工事事務所調査課及び愛知県土木部河川課に置く。 |
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(雑則) |
第9条 |
この要領に定めるもののほか、委員会運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。 |
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(附則) |
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この設置要領は、平成10年12月8日から施行する。 |