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第23回豊川の明日を考える流域委員会議事概要

豊川の明日を考える流域委員会事務局
 
日時:平成13年10月5日(金)午前9時30分〜12時10分
場所:ホテル白豊 5階「鳳凰の間」
 
1. 流域委員会委員長宛に「豊川を守る住民連絡会議」から「設楽ダム抜きで「原案」再審議を早急に求める要望書」が89名の署名付で追加提出されたことを報告した。
2. 第21回及び第22回流域委員会の議事概要について、配布された(案)のとおり確認された。
3. 流域委員会から中部地方整備局長並びに愛知県知事に提出予定の「豊川水系河川整備計画原案についての意見(案)」を、配布した資料に基づき委員長から説明した。
4. 審議の中で委員から出た意見、質問と事務局などからの説明は次のとおり。
[1]
提出文書の送り状を中部地方整備局長宛と愛知県知事宛に分けることに異議はないが、今後、愛知県が管理している区間の整備計画の検討はどのようにして進めるのか。
 
県が管理している区間の整備計画についても、別途、委員会を設置して検討することとしている。
[2]
豊川水系河川整備計画原案は、今回流域委員会が提出する意見に基づいて修正されるのか。
 最終的に作成するものは、整備計画案となるのか。
 
整備計画原案は既に作成されており、流域委員会や関係住民の方などから頂いた意見は、今後、中部地方整備局長が整備計画案を作成する際に反映される。
最終的には、整備計画案をもとに関係省庁協議や関係知事の意見聴取を行って、「豊川水系河川整備計画」を中部地方整備局長が策定することとなる。
[3]
流域委員会からの意見は抽象的な表現となっているが、受け取る立場の中部地方整備局としてはどのように対処することとしているのか。
 
流域委員会の意見(案)は、非常に重要なことについて、要点を分かり易くまとめて頂いていると思っている。
流域委員会から頂いた意見に対しては真摯に取り組み、何らかの形で示したいと思っている。
 ただし、意見(案)2(8)で、「基本高水流量を含む計画の見直し・・・」とあるが、河川整備基本方針の枠の中で策定する河川整備計画の中に、「基本高水流量を含む計画の見直し」ということを直接的に記述することは困難であると思う。
[4]
意見(案)2(7)(8)については、意見(案)3のその他の中で記述した方が良いのではないか。
 意見(案)2(1)(4)の設楽ダムの必要性や霞堤を残す理由については、流域委員会が理解していないものではなく、整備計画原案に記述されていないので、整備計画案に記述して頂きたいという意味である。
[5]
送り状の下から3行目に記述している「今後、河川整備を進めるにあたって、配慮すべきと思われる事項・・・」とは、別紙意見のどこを示すのかを含めて明確にしておく必要があると思う。
[6]
意見(案)は1、2、3に区分けされているが、この内、1、2については整備計画案に反映して頂きたい項目であり、3は整備計画策定後の事業実施段階などにおいて配慮して頂きたい事項であると理解している。また、送り状の下から3行目に記述している「配慮すべきと思われる事項」は意見(案)3のことと理解している。
 このようなことから、特に、意見(案)2(7)(8)について整備計画案の中でどの程度反映できるか伺いたかった。
 
意見(案)全体については、全て重要な意見として受け止め整備計画案の作成に臨みたいと思うが、案への反映としては意見(案)1、2(1)〜(6)並びに(7)も書けないことではないと思っている。
意見(案)2(7)については非常に大きな話であり、この努力をする事が行政に求められていると思う。また、(8)についてはご意見があったことを残したいと思っている。
送り状の下から3行目に記述している「配慮すべきと思われる事項」の整理をして頂ければ、その後の整備計画案づくりに分かり易く対処できると思う。
[7]
意見(案)2(7)の組織化については、今後の計画のフォローアップも含め非常に重要である。
 23回の流域委員会で議論したことを継続し、また、残された不明点も幾つかあり、それらを明確にしていくためにも不可欠であり、今後どういう形で組織化していくかが非常に重要であると思う。
 河川整備計画作成以降、条件変化などが生じた場合にはそれらに対応ができる仕組みがなければならない。
 今回の計画は河川の整備計画のみではなく流域圏計画としてとらえられており、森林整備や環境保全の問題を検討していくためにも、引き続き検討体制を持つ必要があると思う。
[8]
意見(案)2(7)については、河川整備や河川を含めた流域という新しい概念で地域整備を図るためには非常に重要な問題であり、このまま意見(案)2の中に盛り込んでおきたい。
[9]
意見(案)は、原案に対する直接の意見と一種の要望事項などに区別して作成した方が、受け取る側の対応がし易いと思う。
[10]
意見(案)2(8)の記述から「途中で基本高水流量を含む」を削除すれば趣旨は残されると思う。
 
「基本高水流量を含む」という表現が削除されれば、30年間という長い計画であり、社会状況なども変化すると思われるため、整備計画自体はローリングしながら進めていかなければいけないと思っている。
[11]
意見(案)2(8)は、計画の弾力的な見直しにキーワードがある訳ではなく、いずれ見直して頂きたいと思っている「基本高水流量」そのものにキーワードがあると思っている。
  しかし、整備計画は基本方針に基づいて作成するものであり、基本高水流量のことについては、意見(案)2の中での記述は難しいと思われるため、意見(案)3に記述すべきであると思う。
[12]
基本高水流量については、流域委員会として承認している訳ではないことを記述することになると思う
[13]
基本高水流量については、いろいろな議論の上で大綱については了承したのではないかと思っている。
[14]
意見(案)2(8)の記述の中から「途中で基本高水流量を含む」は削除し、「基本高水流量」のことについては、意見(案)3に記述すれば流域委員会としての気持ちは残ると思う。
[15]
意見(案)2(8)の記述の中から「途中で基本高水流量を含む」は削除し、意見(案)3に「次期以降の整備計画策定時には、基本高水流量の十分な検討を願いたい。」旨を記述することとする。
5. 修正された意見書(案)について、配布した資料に基づき委員長から説明した。
6. 修正意見書(案)などを審議する中で委員から出た意見などは次のとおり。
[1]
整備計画案に委員の意見が少しでも反映されることを願う。
[2]
省庁の枠を越えた組織を設けるという総合的な水行政のあり方が意見書に記述されており大変うれしい気持ちである。
[3]
意見書などは抽象的な文章になり、なかなか理解できない面があるが、その内容は整備計画案にはっきり反映されるものと思っている。
[4]
フォローアップのために省庁を越えた組織づくりを願いたいが、その組織は2つあり、1つは広い課題を扱う客観的な問題を提案できる専門家の参加による研究会であり、もう1つは具体的な施策を提案する行政が中心となった検討組織が必要であると思う。
 英知を集めて東三河地域の流域圏としての維持を検討していくことが大事であると思う。  
[5]
河川法が改正され住民参加による河川の計画づくりについて最初の試みであったが、地域住民の意見を反映した川づくりは非常に難しく、また、非常に大きな課題であると思う。
 今後とも情報提供のみではなく、住民の意見を反映するための努力を引き続き実施して頂きたい。  
7. 委員長から「豊川水系河川整備計画原案(大臣管理区間)について(意見)」を中部地方整備局長並びに愛知県知事(代理)に手渡した。
8. 委員長の挨拶並びに中部地方整備局長のお礼の挨拶を行って閉会した。
   
 以上

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