このたび、当事務所では豊川及び矢作川の危険水位の見直しを行いました。
危険水位は、洪水時に危険を周知するための洪水予報(警報)を発表する基準となっています。洪水予報は、豊橋河川事務所と名古屋地方気象台の共同発表であり、洪水予報指定河川(主に大河川)において発表されています。洪水予報(警報)は、市町村が避難勧告を発令する1つの目安となっています。
昨年の新潟の豪雨災害等の、中小河川による洪水の氾濫を教訓とし、平成17年7月1日に水防法が改正されました。この改正により、洪水予報指定河川以外(中小河川)において特別警戒水位が新設されました。特別警戒水位は、大河川の危険水位と同様に、中小河川における避難勧告発令の目安となります。これに伴い、危険水位の設定について、基準を用い全国的に統一を図ることとなりました。これにより、危険水位は「洪水により相当の家屋浸水等の被害を生ずる氾濫の起こる恐れがある水位」として定義されます。
以上の理由により、当事務所では危険水位の見直しを行い、「3.危険水位」に示される水位に変更する事となりました。なお、河川の水位情報については、以下のホームページで確認する事ができます。
・携帯 → http://i.river.go.jp/
・PC用 → http://www.river.go.jp/
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