TOPページ > 河川整備基本方針 > 2.河川整備の基本となるべき事項 |
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(4) 主要な地点における流水の正常な機能を維持するため必要な流量に関する事項 牟呂松原頭首工地点から下流における既得水利としては、水道用水として 0.36m3/s、工業用水として0.84m3/sの合計約1.2m3/sの許可水利がある。 これに対して、牟呂松原頭首工(直下流)地点における過去20年間(昭和53年〜平成9年)の平均渇水流量は約2.3m3/s、平均低水流量は約3.8m3/sである。 牟呂松原頭首工(直下流)地点における流水の正常な機能を維持するため必要な流量は、利水の現況、動植物の保護・漁業、塩害の防止などを考慮し、概ね5m3/sとする。 なお、牟呂松原頭首工地点下流の水利使用の変更に伴い、当該水量は増減するものである。 |
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