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豊橋河川事務所では、豊川・矢作川を管理する上で支障が生じないように、また、河川環境が損なわれないよう、河川内の砂利等の採取に規制を設けています。 |
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砂利等の採取に関する規制は、5年ごとに規制内容の見直しを実施しており、第12次となる現在の規制は、令和2年度から令和7年度までの期間となっています。 |
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豊川及び矢作川水系における砂利等の採取に関し、河川管理上規制が必要と認められる場合、河川管理者自らが河川の状況(河川管理施設や許可工作物への影響、河床の変動状況、利水状況、生態系への影響および地域における砂利等の需要の実態)等を総合的に考慮して、計画を定めています。
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豊川水系砂利等の採取に関する規制計画書(令和2年度以降)
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矢作川水系砂利等の採取に関する規制計画書(令和2年度以降)
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問い合わせ先 豊橋河川事務所 管理課 0532−48−8105 |