1.災害情報普及支援室について
水防法では、河川管理者が洪水予報等を行う河川について洪水による浸水想定区域を指定することになっています。また、各自治体では浸水想定の中にある施設や避難についての計画を立て住民の皆さんにお知らせすることとなっています。(洪水ハザードマップ)
平成25年7月施行の改正水防法で、地下街等、要配慮者利用施設、大規模工場等(以下、「事業所等」)については、避難確保計画または浸水防止計画の作成等の自衛水防の措置を行うことが位置付けられました。
このため庄内川河川事務所では相談窓口として「災害情報普及支援室」を設置し、関係者との災害情報の共有を図るための協議会の運営、洪水ハザードマップ・地域防災計画・水防計画を作成する自治体の支援や自衛水防の取り組みを行う事業者等の支援を積極的に行っています。
2.支援内容
- 河川等のハザードマップの作成に関する技術的支援
- 避難確保計画又は浸水防止計画の作成を行う事業者等への技術的支援
- 自衛水防組織の設置及び訓練を行おうとする際の技術的支援
- その他、災害情報を普及するための必要な支援
3.自衛水防に係る事業者等
※赤字は平成29年6月の法改正で拡充
事業所等 | 地下街等 | 高齢者、障害者、乳幼児等の 要配慮者利用施設 |
大規模工場等(申出のあったもの) (※注) |
---|---|---|---|
措置の義務付け | 義務(市町村長からの指示に従わない場合、公表の措置あり) | 義務 (市町村長からの指示に従わない場合、公表の措置あり) |
努力義務 |
措置の内容 | ・避難確保計画の作成 ・浸水防止計画の作成 ・訓練の実施 |
・避難確保計画の作成 ・訓練の実施 |
・浸水防止計画の作成 ・訓練の実施 |
自衛水防組織 | 自衛水防組織の設置義務あり、構成員の市町村長への報告 | 自衛水防組織を設置した場合、構成員の市町村長への報告 | 自衛水防組織を設置した場合、構成員の市町村長への報告 |
注:大規模工場その他の施設であって国土交通省令で定める基準を参酌して市町村の条例で定める用途及び規模に該当するもの
4.自衛水防に役立つ情報Webサイト
- (中部地方整備局)http://www.cbr.mlit.go.jp/kawatomizu/saigai_jouhou/index.htm
- (国土交通本省)http://www.mlit.go.jp/river/bousai/main/saigai/jouhou/jieisuibou/
5.浸水想定区域図・洪水ハザードマップ
- (浸水想定区域図)庄内川水系浸水想定区域図
- (洪水ハザードマップ)国土交通省ハザードマップポータル http://disapotal.gsi.go.jp/
6.支援担当市町村
庄内川水系氾濫想定区域
愛知県
名古屋市、春日井市、瀬戸市、小牧市、清須市、北名古屋市、あま市、豊山町、大治町
岐阜県
多治見市、土岐市
その他
愛知県
半田市、常滑市、東海市、大府市、知多市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、日進市、長久手市、東郷町、大口町、阿久比町、東浦町、南知多町、美浜町、武豊町
岐阜県
瑞浪市、恵那市
7.相談窓口(災害情報普及支援室)
国土交通省 中部地方整備局 庄内川河川事務所 流域治水課 電話:052-914-6713
スタッフ:事業対策官、流域治水課長