ほこみちによる地域活性化
概要
- 令和2年11月25日、「道路法等の一部を改正する法律」の施行により、「ほこみち」制度を創設
- 令和5年8月10日、静岡国道事務所管内において、一般国道139号道の駅「朝霧高原」を「ほこみち」指定
- 静岡駅周辺の交通拠点の機能強化・再編の検討で目指す、静岡駅北口の賑わい創出の早期の取り組みとして一般国道1号「しずマチ」の利活用について地域や関係自治体と検討

「ほこみち(歩行者利便増進道路)」制度とは?
- 歩行者にとって、道路を便利で賑わいあふれる空間として、創り出すための指定制度
- 「ほこみち」として指定する道路において、「特例区域」を指定することにより、道路空間を活用する際に必要となる、「道路占用(※1)」の許可にあたって、 「無余地性(※2)」と呼ばれる基準が除外され、柔軟に許可を受けられます
※1 道路管理者以外の者が、道路の区域に “モノ” を設置し、継続して使用すること
※2 道路の区域以外に、“モノ” を置く余地がなく、道路に置くことがやむを得ない場合のみ許可する、という基準
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静岡国道事務所 管理第一課