騒音の新環境基準(抜粋)
環境基本法第16条第1項の規定に基づく、騒音に係る環境上の条件について生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準(以下「環境基準」という。)は、別に定めるところによるほか、次のとおりとする。
第1項 環境基準
環境基準は、地域の類型及び時間の区分ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各類型を当てはめる地域は、都道府県知事が指定する。
注)1 時間の区分は、昼間を午前6時から午後10時までの間とし、夜間を午後10時から翌日の午後6時までの間とする。
地域の類型 基準値 昼間 夜間 AA 50デシベル以下 40デシベル以下 A及びB 55デシベル以下 45デシベル以下 C 60デシベル以下 50デシベル以下
注)2 AAを当てはめる地域は、療養施設、社会福祉施設等が集合して設置される地域など特に静穏を要する地域とする。
注)3 Aを当てはめる地域は、専ら住居の用に供される地域とする。
注)4 Cを当てはめる地域は、相当数の住居と併せて商業、工業等の用に供される地域とする。
ただし、次表に掲げる地域に該当する地域(以下「道路に面する地域」という。)については、上表によらず次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
(備考)車線とは、1縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車道部分をいう。
地域の区分 基準値 昼間 夜間 A地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域 60デシベル以下 55デシベル以下 B地域のうち2車線以上の車線を有する道路に面する地域及びC地域のうち車線を有する道路に面する地域 65デシベル以下 60デシベル以下
この場合において、幹線交通を担う道路に近接する空間については、上表に係わらず、特例として次表の基準値の欄に掲げるとおりとする。
基準値 昼間 夜間 70デシベル以下 65デシベル以下 備考
個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められるときは、屋内へ浸透する騒音に係る基準(昼間にあっては45デシベル以下、夜間にあっては40デシベル以下)によることができる。出典:平成10年9月30日環境庁告示
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静岡国道事務所 管理第一課