災害情報普及支援室

災害情報普及支援室

「災害情報普及支援室」を設置しています。

1.災害情報普及支援室について

平成25年7月11日に施行された改正水防法において、地下街等、要配慮者利用施設、大規模工場等(以下、「事業所等」)については、避難確保計画または浸水防止計画の作成等の自衛水防の措置を行うことが位置付けられました。 このため静岡河川事務所では相談窓口を設置し、水防計画を作成する自治体や自衛水防の取り組みを行う事業者等を積極的に支援します。

2.支援内容

  • 河川等のハザードマップの作成に関する技術的支援
  • 避難確保計画又は浸水防止計画の作成を行う事業者等への技術的支援
  • 自衛水防組織の設置及び訓練を行おうとする際の技術的支援
  • その他、災害情報を普及するための必要な支援

3.自衛水防に係る事業者等

※赤字は平成29年6月の法改正で拡充
事業所等 地下街等 高齢者、障害者、乳幼児等の
要配慮者利用施設
大規模工場等
(申出のあったもの)(※注)
措置の義務付け
義務
(市町村長からの指示に従わない場合、公表の措置あり)
義務
(市町村長からの指示に従わない場合、公表の措置あり)
努力義務
措置の内容
  • 避難確保計画の作成
  • 浸水防止計画の作成
  • 訓練の実施
  • 避難確保計画の作成
  • 訓練の実施
  • 浸水防止計画の作成
  • 訓練の実施
自衛水防組織 自衛水防組織の設置義務あり、構成員の市町村長への報告 自衛水防組織を設置した場合、構成員の市町村長への報告 自衛水防組織を設置した場合、構成員の市町村長への報告
注:大規模工場その他の施設であって国土交通省令で定める基準を参酌して市町村の条例で定める用途及び規模に該当するもの

4.自衛水防に役立つ情報Webサイト

5.浸水想定区域図・洪水ハザードマップ

6.支援担当市町

安倍川関連:静岡市

大井川関連:島田市、焼津市、藤枝市、吉田町

その他:川根本町、牧之原市、御前崎市

7.相談窓口(災害情報普及支援室)

国土交通省 中部地方整備局 静岡河川事務所

室  長:副所長(調査) 054-273-9100(事務所代表)

スタッフ:調査課長、水防企画G専門官 054-273-9104