官庁営繕部では平成23年に発生した「東日本大震災」を受け、国家機関の建築物及びその付帯施設について地震災害、津波災害及びそれらの二次災害に対する安全性に関する基本的事項を定めるとともに、保全に係る事項について定め、地震及び津波による災害時に官庁施設として必要な機能を図ることを目的として「官庁施設の総合耐震・対津波計画基準」を定めています。
津波対策の目的
・一時的な避難場所としての機能を確保 → 津波避難ビルとして避難者の受入れ・安全性の確保
・津波被害からの行政機能の早期回復及び災害応急対策活動のための拠点機能の確保
・併せて津波避難ビルに指定されている施設では、上層階への避難経路の確保や標高表示案内サインの設置も行っています。
津波対策の実施項目
○津波発生後の電力・水の持続的な供給
・自家発・受変電設備を上階に設置
・高置水槽の容量確保
○早期の庁舎機能の確保
・重要諸室を上階に設置
・総合的な耐震安全性の確保
○津波避難施設としての整備
・防災倉庫の整備
・屋外階段(非常時開放)の設置
・屋上を避難スペースとして整備
防災意識の向上
国や地方公共団体の施設管理者に対し、災害時における機能継続のための施設機能確保や津波診断方法に関して、助言・指導を行っています。
国の中央防災会議が作成する「防災基本計画」では、レベル1津波(最大クラスの津波)とレベル2津波(比較的発生頻度の高い津波)を想定することが基本とされています。津波浸水地域に立地する官庁施設においては、次のとおりレベル1、2それぞれの津波に対して、業務上の目標を設定し必要な措置を講じて目標を達成する必要があります。
災害応急活動を行う官署が入居する施設については、津波に対して構造体の安全性を確保しています。津波浸水想定レベルに対して、災害活動に備えるため、重要な活動拠点室を上層階に設置しています。また電力・水の持続的な供給を行うため、受変電設備、直流電源装置を6階に、屋上に自家発電設備、高置水槽の移設するなどの整備を行っています。
![]() 清水港湾合同庁舎の津波対策改修 |
![]() 改修工事(イメージ) |
![]() 清水港湾合同庁舎(完成写真) |
![]() 上階に移設した受変電設備 |
併せて津波避難ビルに指定されている施設では、上層階への避難経路の確保や標高表示案内サインの設置も行っています。
![]() 下田地方合同庁舎の津波避難ビル |
![]() 避難階段入り口 |
![]() 下田地方合同庁舎の津波避難ビル |
![]() 避難階段入り口 |
![]() 清水地方合同庁舎の津波避難ビル |
![]() 避難階段 |
![]() 避難階段入り口 |
![]() 海抜表示 |
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