海岸協力団体制度

富士海岸における海岸協力団体を募集します!

募集期間:令和6年10月7日(月)~ 令和6年11月8日(金)

海岸協力団体制度とは?

  • 海岸協力団体制度とは、自発的に海岸の維持、海岸環境の保全等に関する活動を行うNPO等の民間団体を支援するものです。
  • 海岸協力団体としての活動を適正かつ確実に行うことができると認められる法人等が対象となり、海岸管理者に対して申請を行います。
    申請を受けた海岸管理者は、適正な審査のうえ、海岸協力団体として指定します。
海岸環境の維持(清掃活動)
海岸環境の維持
(清掃活動)
希少種保護(ウミガメの保護)
希少種保護
(ウミガメの保護)
海岸植生の保護
海岸植生の保護
調査研究
調査研究

海岸協力団体の活動

(1)海岸協力団体として特に期待している具体的な活動内容

海岸法第23条の4のうち、特に期待している具体的な活動内容は以下のとおりです。

  1. 海岸管理者に協力して行う海岸工事又は海岸の維持
  2. 海岸保全区域の管理に関する情報又は資料の収集及び提供
  3. 海岸保全区域の管理に関する調査研究
  4. 海岸保全区域の管理に関する知識の普及及び啓発
  5. 上記に掲げる業務に付帯する業務

(2)対象となる区間

活動を実施していただく区間は、おおむね次の区間内とします。

  • 富士海岸 沼津港の西から富士川河口の東の海岸保全区域

なお、申請に当たり、活動を希望する区間を申請してください。