河川法手続きの案内

河川の一時使用について

河川区域内の土地を排他独占的に使用する場合においては、河川法第24条に基づき占用許可(使用許可)を受ける必要がありますが、釣りや散歩などでの使用は自由使用であり、許可などを受ける必要はありません。
しかしながら、団体などで使用する場合は、当該河川における治水上、利水上及び他の自由使用への影響について河川管理者が情報を把握するため、河川敷一時使用届書を提出していただくようお願いしています。

一時使用の特徴

  1. 短期間であること。
  2. 工作物を設置しないこと。(テント・パラソルなどの簡易なものは除く)
  3. 予約、仮予約はできません。
  4. 独占的な利用を認めるものではありません。他の利用者とゆずり合い、皆が楽しく河川区域内の土地を利用できるようにご協力下さい。
  5. 河川区域内で行われる工事などにより、届出後であっても利用日時・場所の変更をしていただく場合があります。

一時使用の具体例

  1. 映画やテレビ番組などの撮影
  2. マラソン・ウォーキング大会など
  3. 水防訓練・防災訓練
  4. 現地測量、環境調査
  5. 各種イベント(清掃活動・自然観察会)

その他

  1. 河川敷一時使用における注意事項、提出書類などは、一時使用の内容、河川の利用状況、一般利用者からのご意見などの状況を踏まえて、使用場所により取り扱いが異なりますので、詳細は管轄する出張所にお問い合わせ下さい。
  2. 使用の内容に問題がある場合は、河川敷一時使用届書を受理できない場合、または、取下げていただく場合があります。
  3. 河川敷一時使用届書は、占用(使用)申請を行うものではありませんので、許可書に類するものは交付していません。河川敷一時使用における注意事項をお渡ししています。当然使用料が発生するものではありません。
  4. 使用する場所が、沿川市町などが管理する公園やグラウンドである場合は、各管理者の了承などが必要となりますので、各管理者にお問い合わせ下さい。
    なお、河川内民有地で行う場合は、民有地の所有者などの許可が必要であり、民有地のみで行う場合は、河川敷一時使用届書の提出は不要です。
  5. 河川敷一時使用届書の提出は、持参いただく他、郵送やFAX、メールなどでも対応します。管轄する出張所にお問い合わせ下さい。
  6. 河川区域内の土地は、洪水を安全に流下させるための土地です。出水時は使用ができなくなることを十分認識して使用して下さい。なお、出水時には河川敷一時使用届書が提出されていても河川管理者から連絡などは行いません。自らの責任において対処をお願いします。