河川法手続きの案内

許可申請の種類

次の場合には、河川法の許可が必要となります。

流水の占用の許可・登録 河川法第23条
河川法第23条の2
発電や農業用水、水道、工業用水などの用で河川の水を使うには許可(登録)が必要です。
土地の占用の許可 河川法第24条 河川区域内で国が管理する土地を排他的、継続的に使用するには許可が必要です。
河川産出物の採取 河川法第25条 砂利採取のほか、竹木やあし、かやなど河川産出物を採取する場合は許可が必要です。
工作物の新築、改築、除却 河川法第26条第1項 河川区域内で、工作物の新築等の行為を行うには許可が必要です。民有地でも適用されます。工作物の新築の他、既存工作物の改築及び除却も本条の許可が必要です。
土地の形状変更、竹木の植栽等 河川法第27条第1項 河川区域内で、土地の形状変更等の行為を行うには許可が必要です。民有地でも適用されます。土地の形状変更には掘削、盛土、切土等が含まれます。また竹木の植栽又は伐採も本条の許可が必要です。
竹木の流送 河川法第28条 河川管理上支障がある舟もしくはいかだの通航等は許可が必要となる場合があります。
河川の流水について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の禁止、制限又は許可 河川法第29条 河川区域内で土、汚物、染料等の洗浄、土石、竹木その他の物件を堆積、設置するには許可が必要です。