海岸に関する許認可・申請手続き

海岸使用に関する手続きについて

海岸保全区域内の土地を排他独占的に使用する場合においては、海岸法第7条に基づき占用許可(使用許可)を受ける必要がありますが、釣りや散歩などでの使用は自由使用であり、許可などを受ける必要はありません。
しかしながら、団体などで使用する場合は、当該海岸における治水上、利水上及び他の自由使用への影響について海岸管理者が情報を把握するため、海岸保全施設(堤防等)一時使用届出書を提出していただくようお願いしています。

  • 土地の占用:海岸保全区の土地を排他的、継続的に使用するには許可が必要です。(海岸法第7条)【申請書】(Word:21KB)
  • 土石の採取:海岸保全区域内で土石(砂を含む)場合は許可が必要です。(海岸法第8条第1項)【申請書】(Word:22KB)
  • 施設(工作物)の新設(改築):
    海岸保全区域内で、工作物の新築等の行為を行うには許可が必要です。工作物の新築の他、既存工作物の改築及び除却も本条の許可が必要です。
    (海岸法第8条第2項)【申請書】(Word:21KB)
  • 土地の掘削(盛土・切土等):
    海岸保全区域内で、土地の形状(掘削・盛土・切土等)の行為を行うには許可が必要です。(海岸法第8条第3項)【申請書】(Word:20KB)

海岸保全施設(堤防等)一時使用に関する届出書

お問い合わせ

  • 国土交通省沼津河川国道事務所 富士海岸出張所
    〒417-0015 富士市鈴川9-14 
    TEL:0545-32-0568 FAX:0545-32-0705
    Mail:

一時使用の特徴

  1. 短期間であること。
  2. 工作物を設置しないこと。(テント・パラソルなどの簡易なものは除く)
  3. 予約、仮予約はできません。
  4. 独占的な利用を認めるものではありません。他の利用者とゆずり合い、皆が楽しく海岸保全区域内の土地を利用できるようにご協力下さい。

一時使用の具体例

  1. 映画やテレビ番組などの撮影
  2. マラソン・ウォーキング大会など
  3. 水防訓練・防災訓練
  4. 現地測量、環境調査
  5. 各種イベント(清掃活動・自然観察会)

その他

  1. 海岸保全施設(堤防等)一時使用における注意事項、提出書類などは、一時使用の内容、海岸の利用状況、一般利用者からのご意見などの状況を踏まえて、使用場所により取り扱いが異なりますので、詳細は管轄する出張所にお問い合わせ下さい。
  2. 使用の内容に問題がある場合は、海岸保全施設(堤防等)一時使用届書を受理できない場合、または、取下げていただく場合があります。
  3. 海岸保全施設(堤防等)一時使用届書は、占用(使用)申請を行うものではありませんので、許可書に類するものは交付していません。海岸保全施設(堤防等)一時使用における注意事項をお渡ししています。当然使用料が発生するものではありません。
  4. 提出は、持参いただく他、郵送やFAX、メールなどでも対応します。管轄する出張所にお問い合わせ下さい。

ご相談の窓口

  • 富士海岸出張所 Tel.0545-32-0568