災害情報普及支援室について
1.災害情報普及支援室について
平成25年7月11日に施行された改正水防法において、地下街等、要配慮者利用施設、大規模工場等(以下、「事業所等」)については、 避難確保計画または浸水防止計画の作成等の自衛水防の措置を行うことが位置付けられました。
このため沼津河川国道事務所では水害等に関する相談窓口として「災害情報普及支援室」を設置し、 水防計画を作成する自治体や自衛水防の取り組みを行う事業者等を積極的に支援するとともに、地域の防災関係機関と災害情報や、 課題に対する共有を目的とする協議会等を行っています。
2.支援内容
- 河川等のハザードマップの作成に関する相談・技術的支援
- 避難確保計画又は浸水防止計画の作成を行う事業者等への相談・技術的支援
- 自衛水防組織の設置及び訓練を行おうとする際の相談・技術的支援
- その他、災害情報を普及するための必要な支援
3.自衛水防に係る事業者等
事業所等 | 地下街等 | 高齢者、障害者、乳幼児等 の要配慮者利用施設 |
大規模工場等 (申出のあったもの)(※注) |
措置の義務付け | 義務 (市町村長からの指示に従わない場合、 公表の措置あり) |
義務 (市町村長からの指示に従わない場合、 公表の措置あり) |
努力義務 |
措置の内容 | ・避難確保計画の作成 ・浸水防止計画の作成 ・訓練の実施 |
・避難確保計画の作成 ・訓練の実施 |
・浸水防止計画の作成 ・訓練の実施 |
自衛水防組織 | 自衛水防組織の設置義務あり、 構成員の市町村長への報告 |
自衛水防組織を設置した場合、 構成員の市町村長への報告 |
自衛水防組織を設置した場合、 構成員の市町村長への報告 |
注:大規模工場その他の施設であって国土交通省令で定める基準を参酌して市町村の条例で定める用途及び規模に該当するもの
6.支援担当自治体
(狩野川水系氾濫想定区域)
- 狩野川本川:沼津市、三島市、伊豆の国市、伊豆市、函南町、清水町
- 黄瀬川:沼津市、三島市、伊豆の国市
- 大場川:三島市、函南町
- 来光川:伊豆の国市、函南町
- 柿沢川:伊豆の国市、函南町
- 狩野川放水路:沼津市、伊豆の国市
(その他、支援担当自治体)
- 富士市、富士宮市、小山町、御殿場市、裾野市、熱海市、伊東市、西伊豆町、東伊豆町、河津町、松崎町、下田市、南伊豆町
7. 相談窓口(災害情報普及支援室)
国土交通省 中部地方整備局 沼津河川国道事務所
室 長:副所長(河川事業担当) 電話番号055-934-2001(事務所代表)
事務局:流域治水課 電話番号055-934-2009(ダイヤルイン)