河川敷地との境界確定

河川区域内の国有地と隣接地の所有権の範囲に関する境界確定については、以下の手続きにより行っています。
当該境界確定をお考えの方は、事前に下記担当窓口まで、ご連絡ご相談等をお願いします。

手続きの順序

境界確定は、(1)事前調査(資料調査・現地調査)及び事前協議にて概ねの調整を行い、(2)現地立会を行ってお互いの境界を確認して合意した後、(3)河川敷地境界確定書を取り交わし、原則(4)境界標の設置を行います。(フロー図 参照

提出書類

(1)境界確定の事前協議

河川敷地境界確定協議書(押印不要)様式1 PDF Word Excel)に以下の書類を添付して正1部、副1部の提出をお願いします。

【添付書類】

  1. 位置図(1/2500程度)
  2. 実測平面図(1/250~500程度)
    (記載事項)境界点の座標値や境界点間の距離、方位、縮尺、該当地及び隣接地の地番、当該図面の作成者・作成時期、既存の境界杭・境界標等
  3. 不動産登記法第14条の地図(国土調査法に基づく「地籍図」、土地区画整理法及び土地改良法に基づく「土地の所在図」並びに地図に準ずる図面(いわゆる「公図」と呼ばれているもの)を含む。)の写し
  4. 協議者の印鑑登録証明書
  5. 協議に係る私有地等が、協議を行う者の土地であることを証する書類(不動産登記法(平成16年法律第123号)に定める登記事項証明書)
    (委任者(私有地等の所有者)の押印または署名をお願いします。)
  6. 代理人により協議を行う場合は、委任状様式2 PDF Word Excel)及び私有地等の所有者の印鑑登録証明書
  7. 私有地等の所有者の住所と登記事項証明書の住所が違う場合は、転居の経緯が分かる書類(住民票、戸籍の附票等)
  8. その土地が相続に係るものである場合は、相続関係を証する書類
  9. その他必要書類(地積測量図、旧公図、写真、隣接土地との境界確定図の写し等)

(2)現地立会

事前に境界を示す仮杭等の設置をお願いします。

(3)河川敷地境界確定書の取り交わし

河川敷地境界確定書様式3 PDF Word Excel)に以下の書類を添付して正2部、副1部の提出をお願いします。

【添付書類】

  1. 境界確定図((1)②実測平面図)
  2. 不動産登記法第14条の地図の写し等((1)③)

(4)境界標の設置

原則としてコンクリート杭を設置することになりますが、現地の状況に応じてプレート、鋲等を設置する場合もあります。
依頼者の方に境界標(特にプレート、鋲)の設置をお願いすることがあります。

注意事項(よくある質問に対する回答等)

  1. 河川区域の境界と国有地の境界は、必ずしも一致するものではありません。
  2. 土地登記簿に記載された所有者と実所有者が異なる場合、実所有者であることを証する書面(相続関係書、売買契約書など)の提出が必要です。
  3. 共有地の場合は、共有者全員の同意をもって境界が確定します。
  4. 申請者は、代理人、委任を受けた方でも可能ですが所有者からの交付された委任状様式2 PDF Word Excel)の提出をお願いします。なお、この場合であっても、「河川敷地境界確定書」をもって確認(押印)するのは、所有者ご本人になります。

その他

境界敷地確定協議書の提出から河川敷地境界確定書を取り交わすまでには、個別の案件により異なりますが、およそ2~3ヶ月程度の期間を要しています。
なお、このほかに、書類に不備があり補正等を行うなど不測の日時を要することがありますので、余裕をもって進めていただきますようお願いします。

担当窓口

当該河川を管理する出張所・支所(詳細はこちら)

境界の確定に当たっては、本手続きへのご理解とご協力をお願いします。