【別紙−2】 |
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●河川管理施設等構造令・・(平成12年6月7日 政令) |
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(橋脚) |
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第62条 第2項 |
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河道内に設ける橋脚の基礎部は、低水路(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る低水路を含む。以下この項において同じ。)及び低水路の河岸の法肩から20m以内の高水敷においては低水路の河床の表面から深さ2m以上の部分に、その他の高水敷においては高水敷(計画横断形が定められている場合には、当該計画横断形に係る高水敷を含む。以下この項において同じ。)の表面から深さ1m以上の部分に設けるものとする。ただし、河床の変動が極めて小さいと認められるとき、又は河川の状況その他の特別の事情によりやむを得ないと認められるときは、それぞれ低水路の河床の表面又は高水敷の表面より下の部分に設けることができる。 |
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*第2項において、低水路の河岸の法肩から20m以内の高水敷部に設ける橋脚の根入れは、低水路に設ける橋脚と同じ扱いにしているが、これは、低水路の河岸の異常洗堀を考慮したものである。橋脚の位置に伴って低水路の河岸にも護岸を設けなければならないものであるが、低水路の河岸においては掃流力も大きく、また流水の作用も単純でないので、異常洗堀を受けやすい。横方向に30mないし50m程度の異常洗堀を生ずることもしばしばである。 |
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