【解説】
  第3 @について
   
  光ファイバーケーブル類を設置する際には、他の一般公衆の自由かつ
安全な河川使用の妨げとならないよう段差を新たに設けないことが望ましい。
なお、堤内地からのアクセスが妨げられるおそれがあるときは、適当な間隔で
通路を設ける等の対策を講ずる必要がある。