【解説】 |
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第2 三 @について |
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堤防を横断する延長を最小にするため、堤防に対し直角に設置することを基本としたものである。 |
*2 |
低水路河岸付近は、掃流力が大きく、また低水路と高水敷の段差のため流水の作用も複雑になっており、異常洗堀を受けやすいことを考慮状況となっているため、極力設置しないものとしている。
しかし、高水敷の自然保護や利用形態への影響、さらに高水敷が狭かったりして、やむを得ず低水路河岸付近に設置しなければならない場合は、構造令第62条第2項により低水路から2m以上の部分に埋設(図−7)するか、若しくは「その他の高水敷」と同様に高水敷から1m以上とし、河道の状況等を考慮した上で、必要に応じて低水護岸及び高水敷保護等の対策を講ずる等異常洗堀に対する対策(図−8)を実施する必要がある。 |
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[図−9] |
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