【解説】
第2 一 Bについて
ハンドホール及び電送装置等は、設置間隔を長くとれるので、高水敷、低水路及び堤防の表法面に設置する必然性は乏しい。また、洪水時に、洗堀等により、これらが河道内に流出すると治水上の支障となる。このため、高水敷、低水路及び堤防の表法面には設置しないことを基本としたものである。ただし、高水敷であっても、地形が安定している区間や流速が低い区間で洗堀等の生じるおそれが極めて低い場合はこの限りでない。