【解説】
第2 一 Cについて
光ファイバーケーブル類及び収容管路を橋梁(高架橋も含む)に添架する場合は、橋梁管理者に確認のうえ河川法の申請を行うものとする。
ただし、構造令に適合していない既存の橋は、治水上何らかの問題点を有している。このため、やむを得ず構造令に適合していない既存の橋に添架する場合は、治水上の支障について検討を行い、必要があるときは、添架位置に配慮する等の対策を講ずるものとしたものである。
高水敷埋設の場合
特殊堤の場合
[図−5]