【解説】
第2 三 Aについて
光ファイバーケーブル類及び収容管路は断面が小さいので、流水の乱れが生じないようにすることを第一に考えて、コンクリート巻立構造(護岸との一体構造を含む。)とし、これらの上面を堤防法面に合わせることを基本としたものである。
堤防の法面が芝である場合においては、流水の乱れなどによる洗堀が起きないように、護岸等の堤防補強を行う必要がある。堤防補強の範囲は、光ファイバーケーブル類及び収容管路の両端から1m以上とするが、2mとしている事例が多い。