中部地方整備局河川管理用光ファイバ収容空間の開放に関する要領
 本要領は、河川法(昭和39年法律第167号)第7条に規定する河川管理者が整備を進めた河川管理用光ファイバ収容管路の収容空間の一部について、次のとおり、電気通信事業者等(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第41条第1項に規定する電気通信設備のうち電気通信回線設備を設置する電気通信事業者及び有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第3項に規定する有線テレビジョン放送施設者をいう。)が河川法第24条及び第26条の規定に基づき、同収容空間における光ファイバケーブル及び当該光ファイバケーブルに付随する施設を設置出来ることとし、その範囲及び手続き等について定める。
第1 公募を希望することができる者の資格
 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第41条第1項に規定する電気通信設備のうち電気通信回線設備を設置する電気通信事業者及び有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第3項に規定する有線テレビジョン放送施設者であってかつ、本公募に係る決定通知を受けた日から1年以内に工事を着手し、遅滞なく事業の用に供する事ができる者であること。
第2 公募対象施設
 公募対象施設は、光ファイバケーブル及び当該光ファイバケーブルに付随する施設とする。
第3 公募対象管路の構造区分
 公募対象管路は、下図(標準敷設断面図)に示す管路の内部を鞘管により区分し一部開放するものとする。なお、各河川の特性(河川管理施設の設置状況、使用目的等)に応じて、断面構成が異なっている。


第4 占用許可期間
 占用期間は、10年とする。
ただし、10年経過後の占用の更新期間については、河川管理者の使用計画を踏まえ適切に設定する。
第5 公募要件
(1)開放空間の有効活用として、より広く利用できるようにする事を前提とする。そのため、容量の少ない場合には一本の光ファイバケーブルを他社と共用して占用する事とする。
(2)河川に関する工事及び河川管理上の事由により占用物件の移転、除去等の必要が生じた場合は、占用者自らの負担により移転、除去その他必要な措置をとらなければならない。
(3)光ファイバ設置に際して、鞘管は占用者の費用負担において設置すること。
(4)占用期間が終了した後は、占用者が自らの費用で占用物件を撤去すること。
(5)天災等の不可抗力により占用施設に被害が発生した場合、占用施設に係わる部分は占用者が自ら措置すること。なお、復旧の方法等については河川管理者と協議するものとする。
(6)この他、河川法の許可に際し、河川管理上必要な条件が付されること。
第6 占用希望の申し込み手続き
 収容空間の占用を希望する電気通信事業者等は、その旨を文書にて、河川管理者に申し込むこと。その際に占用希望者に係る概要書(以下「占用希望者概要書」という。)及び当該収容空間の占用に係る計画書(以下「占用計画書」という。)を添えるものとする。
 占用希望者概要書及び占用計画書には次に掲げる事項を別記様式により日本語で記載しなければならない。 
占用希望者概要書
 (1)法人名
 (2)代表者名(ふりがな)
 (3)所在地
 (4)連絡先
 (5)担当者名(ふりがな)
 (6)所属部署
 (7)連絡先
 (8)免許証番号(写しを添付)
 (9)法人の事業内容(概要)
 (10)光ファイバの全体事業計画
占用計画書
 (1)占用を希望する区間
 (2)占用に係わる事業の計画の概要
 (3)占用に係わる光ファイバの概要
 (4)占用開始を希望する時期
 (5)占用後の管理運用計画の概要
 (6)占用希望区間等関係図面
第7 占用希望申込書の提出先及び提出期限
 占用希望申込書の提出先は以下のとおり。
   愛知県名古屋市中区三の丸2−5−1
   国土交通省中部地方整備局 河川部水政課行政第一係
   電話:052(953)8146 内線3566番
   メール:suisei85@cbr.mlit.go.jp

   提出期限は、平成25年10月1日から平成25年10月31日とする。

第8 提出方法
 書面による提出とする。(郵送・FAXは不可)
第9 公告及び要領に対する質問
(1)質問書の提出期間は原則として、公募を開始した日の翌日から、申込書の提出期限の一週間前までとする。
(2)質問書の提出場所は、中部地方整備局河川部水政課とする。
(3)質問書の提出は、提出場所への持参、郵送、又はFAXで行うものとし、FAXによる場合は、FAX後確認の電話を行うこと。
(4)質問書を受け付け次第遅滞なく質問者へ回答する。
(5)質問に対する回答書は閲覧に供するものとする。
(6)質問書に対する回答書の閲覧場所は、中部地方整備局河川部水政課とし、閲覧は原則として、質問受理後5日以内に開始し、占用希望者概要書及び占用計画書の提出期限の前日に終了するものとする。
(7)質問の回答書に対する再度の質問は受け付けない。
第10 提出された占用希望者概要書及び占用計画書に対するヒアリング
 占用希望者より提出された占用希望者概要書及び占用計画書について、不明な点が生じた場合は、必要に応じ河川部関係課によるヒアリングを実施することがある。
第11 占用予定者の決定及び通知
(1)河川管理者は、第6の規定による申し込みをした者のうちから占用を行うことを予定する者(以下「占用予定者」という。)を決定して通知する。
(2)占用予定者決定に際しては、提出書類を審査して選定する。
(3)前項によるもののほか、収容空間の容量を越えた場合は、公共性、公益性及び広域性等を考慮し予定者を決定する。
(4)決定した通知を受けたあとであっても、申し込み手続きの内容に虚偽や不正があった場合は決定を取り消す。
第12 占用状況等の公表
 占用予定者決定後、占用状況等は、以下の場所で随時閲覧する。

・国土交通省中部地方整備局 河川部水政課 
  愛知県名古屋市中区三の丸2−5−1
  電話:052(953)8146 内線3566番
・各収容空間を管理する事務所の管理課(もしくは占用調整課)

第13 占用等の許可申請手続き
(1)占用予定者としての通知を受けた者は、河川法第24条及び同法第26条の規定に基づく申請手続きを速やかに行うこと。
(2)許可申請書提出先については当該許可申請に係わる収容空間を管理する事務所の出張所とするが、具体的提出先については占用予定者決定通知時に提出先を明示する。
第14 その他
(1)占用希望者概要書及び占用計画書の作成並びに提出に係わる費用は、提出者の負担とする。
(2)提出された占用希望者概要書及び占用計画書は、占用予定者の決定及び河川管理者による収容空間の開放計画の作成以外の目的に使用しない。
(3)提出された占用希望者概要書及び占用計画書は、返却しない。
(4)提出期限以降における占用希望者概要書及び占用計画書の差し替え及び提出は認めない。
(ただし、河川管理者による指示による場合はこの限りでない。)
(5)設置された光ファイバケーブルについて、本来事業の目的以外に使用することは出来ない。

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