1-2(2)河川管理用光ファイバの収容空間の占用許可要綱(標準例)

(目的)
第1 この要綱は、河川管理用光ファイバが整備された一連区間(河川管理用光ファイバの設置工事を実施している区間を含む。以下同じ。)における河川管理用光ファイバの収容空間の電気通信事業者等の占用に関する基本的事項を定め、もってその適正な占用を推進することを目的とする。

(定義)
第2 この要綱において、「河川管理用光ファイバの収容管路」とは、河川管理用光ファイバを収容するための予備用管路及びセンサー用管路をいう。
 2 この要綱において、「収容空間」とは、河川管理用光ファイバ収容管路の内部空間のうち、当面河川管理者が使用する予定のない空間をいう。
 3 この要綱において、「電気通信事業者等」とは、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第41条第1項に規定する電気通信設備のうち電気通信回線設備を設置する電気通信事業者及び有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第3項に規定する有線テレビジョン放送施設者をいう。
 4 この要綱において、「占用」とは、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第24条及び第26条第1項に規定する河川管理者の許可に基づく光ファイバの敷設を目的とする占用をいう。

(占用予定者の決定)
第3 河川管理者は、河川管理用光ファイバが整備された一連の区間において、当該河川管理用光ファイバの収容空間を電気通信事業者等に占用させようとするときは、官報により公告し、占用を希望する者を募るものとする。
 2前項の公告には、次に掲げる事項を日本語及び英語で記載しなければならない。
 占用させようとする区間
 占用させようとする収容空間の概要
 占用を希望することができる者の資格
 占用希望の申出手続(担当部局、申出の期限、場所及び方法等)
 占用許可に当たって付される主要な条件(「当初の占用許可期間は10年とするが、その後の占用許可期間は河川管理者が収容空間の使用計画を考慮して適切に設定するものであること。」、「占用許可期間経過後に河川管理者が収容空間を使用する際には、占用者が自らの費用で占用物件を撤去すること。」、「光ファイバの維持管理に当たって河川管理用光ファイバに支障を与えないこと。」)
 その他必要と認められる事項
 3 電気通信事業者等は、前2項の規定による公告に対して、当該収容空間の占用に係る計画書(以下「占用計画書」という。)を添えて、当該収容空間の占用を希望する旨の申出をすることができる。
 4 占用計画書には、次に掲げる事項を日本語で記載しなければならない。
 占用を希望する区間
 占用に係る事業の計画の概要
 占用に係る光ファイバの概要
 占用開始を希望する時期
 5 河川管理者は、第3項の規定による申出をした者のうちから、占用の許可を行うことを予定する者(以下「占用予定者」という。)を決定して、通知しなければならない。
 6 第3項の規定による申出に係る光ファイバが、占用させようとする収容空間の容量を超える場合においては、河川管理者は、当該容量を超えないよう申出をした者を指導するものとする。
 7 前項の規定による指導にかかわらず、申出に係る光ファイバが占用させようとする収容空間の容量を超える場合においては、河川管理者は、抽選により占用予定者を決定するものとする。

(占用計画の作成)
第4 河川管理者は、占用予定者と調整し、収容空間の占用に係る計画(以下「占用計画」という。) を作成しなければならない。
 2 占用計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
 区間
 収容空間の占用予定者
 占用予定者ごとの占用を予定する光ファイバの概要
 占用を開始する時期

(占用の許可)
第5 河川管理者は、占用予定者から占用計画に基づく占用の許可申請があった場合は、許可するも のとする。
 2 河川管理者は、第3及び第4に規定する手続きを行った後において収容空間に余裕がある場合は、電気通信事業者等の占用の許可申請に対して随時に許可を行うことができるものとする。
 3 河川管理者は、占用の許可に当たり、次の各号に掲げる条件を付すものとする。
 占用許可期間(当初の占用許可期間は10年とし、その後の占用許可期間は河川管理者が収容空間の使用計画を考慮して適切に設定すること。)
 占用許可期間経過後に河川管理者が収容空間を使用する際には、占用者が自らの費用で占用物件を撤去すること。
 光ファイバの維持管理に当たって河川管理用光ファイバに支障を与えないこと。
 その他必要な条件

(占用計画及び占用状況)
第6 河川管理者は、占用計画及び収容空間の占用状況を工事事務所等において随時閲覧に供するものとする。

追記
平成16年4月1日に電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成15年法律第125号)が施行されたこと等を踏まえ修文。