(占用予定者の決定) |
第3 | 河川管理者は、河川管理用光ファイバが整備された一連の区間において、当該河川管理用光ファイバの収容空間を電気通信事業者等に占用させようとするときは、官報により公告し、占用を希望する者を募るものとする。 |
2 | 前項の公告には、次に掲げる事項を日本語及び英語で記載しなければならない。
一 | 占用させようとする区間 |
二 | 占用させようとする収容空間の概要 |
三 | 占用を希望することができる者の資格 |
四 | 占用希望の申出手続(担当部局、申出の期限、場所及び方法等) |
五 | 占用許可に当たって付される主要な条件(「当初の占用許可期間は10年とするが、その後の占用許可期間は河川管理者が収容空間の使用計画を考慮して適切に設定するものであること。」、「占用許可期間経過後に河川管理者が収容空間を使用する際には、占用者が自らの費用で占用物件を撤去すること。」、「光ファイバの維持管理に当たって河川管理用光ファイバに支障を与えないこと。」) |
六 | その他必要と認められる事項 |
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3 | 電気通信事業者等は、前2項の規定による公告に対して、当該収容空間の占用に係る計画書(以下「占用計画書」という。)を添えて、当該収容空間の占用を希望する旨の申出をすることができる。 |
4 | 占用計画書には、次に掲げる事項を日本語で記載しなければならない。
一 | 占用を希望する区間 |
二 | 占用に係る事業の計画の概要 |
三 | 占用に係る光ファイバの概要 |
四 | 占用開始を希望する時期 |
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5 | 河川管理者は、第3項の規定による申出をした者のうちから、占用の許可を行うことを予定する者(以下「占用予定者」という。)を決定して、通知しなければならない。 |
6 | 第3項の規定による申出に係る光ファイバが、占用させようとする収容空間の容量を超える場合においては、河川管理者は、当該容量を超えないよう申出をした者を指導するものとする。 |
7 | 前項の規定による指導にかかわらず、申出に係る光ファイバが占用させようとする収容空間の容量を超える場合においては、河川管理者は、抽選により占用予定者を決定するものとする。 |