1-2(1)河川管理用光ファイバ収容空間内に線路を敷設する場合の公募手続きフロー

 河川管理者が整備した河川管理用光ファイバ収容管路の収容空間において、電気通信事業者等(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第41条第1項に規定する電気通信設備のうち電気通信回線設備を設置する電気通信事業者及び有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第3項に規定する有線テレビジョン放送施設者をいう。)が光ファイバケーブルを敷設する場合の手続きは、まず、河川管理者が公募対象区間及び公募の方法等について官報及びインターネット等に掲載し、それに基づき事業者は占用を希望する区間について占用希望の申し込み手続きを行います。そして、河川管理者から占用予定者の決定通知がなされた後、「1 河川法許可申請手続きのフロー」の手続きを行うことになります。
 また、公募は光ファイバ収容管路の整備の状況に応じて各部局ごとに行いますので、公募の有無、時期等については「4 河川法許可申請に関する問い合わせ先」に記載された担当課・係までお問い合わせ下さい。
 なお、公募手続きの詳細については、以下を参照して下さい。


河川管理用光ファイバ収容空間の開放について(平成10年5月7日建設省河政発第39号建設省 河川局長通達)
「我が国においては、広域的な情報通信ネットワークの整備が喫緊の課題となっているところである。また、各河川管理者においては、河川管理の適正化を図るために、河川管理用光ファイバの整備を推進しているところである。
建設省においては、情報通信ネットワークの整備のため、河川管理用光ファイバの収容空間を積極的に開放することとしており、河川管理施設としての機能確保に配慮しつつ、占用許可申請については前向きに応じていく方向で積極的に対処することとされたい。」