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環境アセスメントの経緯

 国土交通省では、昭和53年7月「環境影響評価に関する当面の措置方針」を定め、所管事業について公害の発生、自然環境の破壊等環境保全上重大な支障をもたらすことのないよう十分に配慮を払うとともに、環境影響評価との調和に万全を期しつつ事業の円滑化を図るため、所管事業に関する環境影響評価を実施してきました。
 続いて昭和59年8月に、政府が「環境影響評価実施要綱」(閣議決定要綱)を決定したことを受け、国土交通省では、昭和60年4月「建設省所管事業に係る環境影響評価の実施について」を定め、準備書の公告・縦覧等環境影響評価の充実を図りました。
 さらに、平成11年6月には環境影響評価法が施行され、スクリーニング及びスコーピングの導入、環境要素の拡大等更なる環境影響評価の充実を図り、取り組んでおります。
 法律の完全施行後10年の経過を受け、法律の見直しに向けた検討が行われ、2011年(平成23年)4月に、計画段階環境配慮書手続(配慮書手続)や環境保全措置等の結果の報告・公表手続(報告書手続)などを盛り込んだ「環境影響評価法の一部を改正する法律」が成立しました。

環境影響評価法の施行までの経緯
年月日内容
昭和53年7月1日「環境影響評価に関する当面の措置方針」(建設事務次官通知)
昭和59年8月28日 「環境影響評価実施要綱」(閣議決定要綱)
昭和60年4月1日 「建設省所管事業に係る環境影響評価実施要網」 (建設省要綱)
平成11年6月12日 「環境影響評価法」の施行
平成25年4月1日 改正「環境影響評価法」の完全施行

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