1.件名 | 不法係留船に対する代執行の実施について(木曽川右岸ケレップ水制群) |
2.概要 | 木曽川右岸18.1km・18.9km・20.4km付近(愛知県愛西市葛木町・愛知県愛西市塩田町・岐阜県海津市海津町地先)において、平成23年12月7日(水)9時50分より、河川法第75条第3項に基づき、所有者不明船舶3隻を強制撤去(簡易代執行)いたします。
木曽川下流河川事務所では、学識経験者、地方自治体及び警察等の関係者による「木曽三川下流部船舶対策協議会」を設立し、不法係留船対策に取り組んでおり、今年度は「重点的撤去区域」を木曽川右岸14.0k~24.4k(愛西市立田町富安~海津市海津町成戸地先 木曽川右岸ケレップ水制群)に設定しました。
上記により重点的撤去区域内に不法に係留している所有者不明の船舶5隻に対し、平成23年9月13日に河川法第75条第3項の監督処分(簡易代執行)を行う旨の公告を行いましたが、船舶3隻については平成23年10月12日の除却期限を経過しても撤去されず、不法に係留されています。これ以上放置することは適正な河川管理を行う上で支障が大きいため、所有者不明の船舶3隻を強制的に排除します。
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3.簡易代執行開始日時 | 平成23年12月7日(水)9:50 木曽川右岸18.1Km付近から開始予定 なお、気象条件によっては変更となる場合があります。作業中止に関するお問い合わせは「11.問い合わせ先」の占用調整課までお願いします。(AM8:30~PM5:15)
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4.代執行実施場所 | 木曽川右岸18.1km・18.9km・20.4km付近 (愛西市葛木町・愛西市塩田町・海津市海津町地先) 18.9Km及び20.4kmの不法係留船舶は曳航し18.1Kmにて陸揚げ予定
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5.作業日程 | 12月7日(水)9:50~15:00頃まで
12月8日(木)9:50~15:00頃まで(12月8日は予備日)
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6.作業状況について | 作業終了後、木曽川下流河川事務所のホームページに当日の作業状況についての報告を掲載いたします。
アドレス:https://www.cbr.mlit.go.jp/kisokaryu/index.html
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7.取材について | ・ 現地取材は可能ですが、ヘルメット・資料等の準備のため、できましたら前日までに下記「11.問い合わせ先」(木曽川下流河川事務所占用調整課)までご連絡下さい。
・取材当日は、現地本部受付までお立ち寄り頂き、現地取材中は所属報道機関名が判る腕章等の着用をお願いいたします。
・ 安全管理上、作業区域への立ち入りを制限させていただきますので、当日の取材、撮影場所については、職員の誘導に従っていただきますようご協力をお願いいたします。また、作業を安全かつ速やかに進める必要があるため、広報担当職員以外の職員や請負業者作業員への取材はお断りいたします。
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8.配布資料 |
(1)位置図
(2)現況図
((3)(参考)昨年度の作業状況
(4)行政代執行と簡易代執行
(5)根拠法令
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9.解禁 | 指定なし
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10.配布先 | 桑名記者クラブ、津島記者クラブ、大垣記者クラブ
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11.問合せ先 | 国土交通省木曽川下流河川事務所 占用調整課長 安藤 康生 占用調整指導官 北澤 晃也 TEL 0594-24-5718 |