2.概要 | 木曽川右岸14.0k~24.4k付近(愛西市立田町富安から海津市海津町成戸地先 木曽川ケレップ水制群)において、所有者不明の不法係留船舶5隻に対し、平成23年9月13日に河川法第75条第3項に基づく監督処分(簡易代執行)を行う旨の公告をしました。簡易代執行の実施については平成23年12月中旬を予定しています。 公告は、現地、木曽川下流河川事務所、同事務所長島出張所、愛西市役所及び海津市役所において実施しています。 木曽川下流河川事務所では、学識経験者、地方自治体及び警察等の関係者による「木曽三川下流部船舶対策協議会」を設立し、不法係留船の対策に取り組んでいます。 この協議会において、今年度「木曽三川下流部不法係留船対策に係る計画書」を策定し「重点的撤去区域」を当該地区に設定しました。今回、区域内に係留している所有者が判明しなかった不法係留船舶5隻を強制的に撤去します。
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