平成23年9月13日
国土交通省中部地方整備局
木曽川下流河川事務所
お知らせ
1.件名不法係留船舶に対する措置の実施について
2.概要 木曽川右岸14.0k~24.4k付近(愛西市立田町富安から海津市海津町成戸地先 木曽川ケレップ水制群)において、所有者不明の不法係留船舶5隻に対し、平成23年9月13日に河川法第75条第3項に基づく監督処分(簡易代執行)を行う旨の公告をしました。簡易代執行の実施については平成23年12月中旬を予定しています。
 公告は、現地、木曽川下流河川事務所、同事務所長島出張所、愛西市役所及び海津市役所において実施しています。
 木曽川下流河川事務所では、学識経験者、地方自治体及び警察等の関係者による「木曽三川下流部船舶対策協議会」を設立し、不法係留船の対策に取り組んでいます。
 この協議会において、今年度「木曽三川下流部不法係留船対策に係る計画書」を策定し「重点的撤去区域」を当該地区に設定しました。今回、区域内に係留している所有者が判明しなかった不法係留船舶5隻を強制的に撤去します。
3.配布資料(1)位置図
(2)現況図
(3)公告文(例)
(4)行政代執行と簡易代執行
(5)根拠法令
4.解禁指定なし
5.配布先桑名記者クラブ、津島記者クラブ、大垣記者クラブ
6.問合せ先国土交通省木曽川下流河川事務所
占用調整課長 安藤 康生
占用調整指導官 北澤 晃也
TEL 0594-24-5718


添付資料(1)位置図


添付資料(2)現況図


添付資料(3)公告文(例)


添付資料(4)行政代執行と簡易代執行


<参考法令>
◎河川法(河川管理者の監督処分)第75条 河川管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定によつて与えた許可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築若しくは除却(第24条の規定に違反する係留施設に係留されている船舶の除却を含む。)、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは河川を原状に回復することを命ずることができる。
一.この法律若しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した者、その者の一般承継人若しくはその者から当該違反に係る工作物(除却を命じた船舶を含む。以下この条において同じ。)若しくは土地を譲り受けた者又は当該違反した者から賃貸借その他により当該違反に係る工作物若しくは土地を使用する権利を取得した者
二.この法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反している者
三.詐欺その他不正な手段により、この法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定による許可又は承認を受けた者
3 前2項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、河川管理者は、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、河川管理者又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。
4 河川管理者は、前項の規定により工作物を除却し、又は除却させたときは、当該工作物を保管しなければならない。
5 河川管理者は、前項の規定により工作物を保管したときは、当該工作物の所有者、占有者その他当該工作物について権原を有する者(以下この条において「所有者等」という。)に対し当該工作物を返還するため、政令で定めるところにより、政令で定める事項を公示しなければならない。
9 第3項から第6項までに規定する工作物の除却、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該工作物の返還を受けるべき所有者等その他第3項に規定する当該措置を命ずべき者の負担とする、
10 第5項の規定による公示の日から起算して6月を経過してもなお第4項の規定により保管した工作物を返還することができないときは、当該工作物の所有権は、国土交通大臣が保管する工作物にあつては国、都道県知事が保管する工作物にあっては当該都道府県知事が統括する都道府県に帰属する。
◎行政代執行法第二条 法律(法律の委任に基く命令、規則及び条例を含む。以下同じ。)により直接に命ぜられ、又は法律に基き行政庁により命ぜられた行為(他人が代つてなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、当該行政庁は、自ら義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することができる。
第三条 前条の規定による処分(代執行)をなすには、相当の履行期限を定め、その期限までに履行がなされないときは、代執行をなすべき旨を、予め文書で戒告しなければならない。
2 義務者が、前項の戒告を受けて、指定の期限までにその義務を履行しないときは、当該行政庁は、代執行令書をもつて、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知する。