| 1 | 河川は、誰もが自由に利用できる公共の空間であり自由使用が原則ですが、その利用が流水や土地を排他的・継続的に使用するなど特定の場合には、河川法の許可等が必要となります。 | 
| 2 | また、河川法の許可等が必要でなくても、他の河川利用者に迷惑をかけたり危害を及ぼすおそれがある行為はモラルに反するものとなり、他の利用者に配慮し自身の利用の限度を超えないように注意をして利用することが必要です。 | 
| 3 | さらに、流水や土地を排他的・継続的に使用する他にも河川法の許可等が必要な行為や禁止されている行為があります。 | 
| 4 | 特に、河川を損傷したり、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体などの汚物や廃棄物を捨てたり放置するなどの行為は、河川法で禁止されており違反すると罰則が科されます。 | 
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         そして、河川には自然のままの場所もあり、利用の形態、方法によっては怪我をしたり、ときには生命の危険に及ぶおそれもありますので、安全には十分に注意をして利用する必要があります。 また、大雨等の影響により増水し水位が上昇したり流れが速くなったりしますので、気象には上流域を含めてゲリラ豪雨などの急激な変化も想定して注意し、常に安全な利用を心がけることが必要です。  | 
    
| 6 | 河川を利用される皆様には、これらルールとモラルを遵守し安全で快適な利用がなされるようご理解とご協力をお願いします。 | 
| 1 河川の自由使用の例 | 
       河川の自由使用とは、本来一般公衆の自由な使用、すなわち、釣り、散歩、水遊び、バーベキューなどで、河川法の許可等は必要のないものです。
       ただし、自由使用であっても、他の河川利用者に迷惑をかけたり危害を及ぼすおそれがある行為とならないよう注意をしてください。
       なお、自由使用に当たるものであっても、公園、運動場などでは施設管理者が使用許可を求めたり、使用上のルールを定めている場合がありますので、ご確認をされるようお願いします。
    
      【お願い】
       河川管理者として、河川使用に関する情報を把握したいので、一時使用届や作業届等を担当窓口に提出されるようお願いします。
       一時使用届出や作業届等は、当該使用について許可をしたものではなく、任意で提出をお願いしているものです。
       ご提出いただいたときは、使用しようとする場所について、他の利用者が河川法の許可を受けて使用している、同日時に他の利用者が使用を予定しているなど利用に関係する情報をお知らせできる場合があります。
    
| 2 河川法の許可が必要な行為及び申請の方法 | (詳細はこちら) | 
       河川法の許可が必要となる主なものは、以下のとおりです。
       @〜Eは河川区域内において、C(除却を除く)・Dは河川保全区域内において、行うときには許可を受けることが必要です。
       これらに違反すると刑罰(懲役、罰金)が科されることがあります。
    
       @流水の占用(「水利使用」とも言います。)
       A土地の占用(河川管理者以外の者がその権原に基づき管理する土地を除く)
       B土石、砂、竹木、葦、かや等の採取
       C工作物の新築、改築、除却
       D土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為
       E竹木の植栽又は伐採
       *占用とは、ある特定の目的のために、その目的を達成するのに必要な限度において、排他的・継続的に使用することです。
    
       これら河川法の申請は、申請書(図面等を含む)を担当窓口に提出します。(詳細はこちら)
       これらに該当しても許可が必要のない場合もありますので、まずは、担当窓口(流水の占用は当事務所占用調整課水利係、その他はこちら)にご連絡、ご相談等をお願いします。
    
なお、河川法以外にも、ラジコン・ドローンを飛行させるときは航空法、自然公園における特別区域内で工作物を設置するときなどは自然公園法、公園・運動場などの使用では施設管理者の条例等で許可などが必要となる場合がありますので、所掌担当機関にご確認をされるようお願いします。
| 3 河川法における禁止行為 | 
       河川法において、河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為として、以下の行為を禁止しています。(河川法施行令16条の4)
       これらに違反すると刑罰(懲役、罰金)が科されることがあります。
    
| @ | 河川を損傷すること | 
| A | 土石(砂を含む)、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物又は棄物を捨て又は放置すること(農業、林業又は漁業を営むために通常行われる行為は除く) | 
これらを発見された方は、担当窓口にご連絡をいただけると幸いです。
| 4 水上オートバイの利用について | 
木曽川上流河川事務所管内では、水上オートバイによる利用が多い区間において安全利用のため、使用時間や使用区域等を定め、これを遵守して利用されるよう当該場所を利用する皆様に自主規制をお願いしています。
| 【自主規制区間】 | |
| @木曽川 | 木曽川大堰から濃尾大橋の上流約1kmまで(詳細はこちら) | 
| A長良川 | 
          岐阜県岐阜市長良橋から同市千鳥橋の下流300mまで(岐阜県が管理する区間を含む)(詳細はこちら)
           
            [注意事項] 
        岐阜県が管理している区間ですが、千鳥橋から下流300mは、河川法で水上オーバイの利用が禁止されている区間(左岸側20m幅を除く)です。  | 
      
| ※ | 自主規制をお願いしていない場所においても、他の河川利用者が使用している場所、ダム・堰・漁業工作物・樋管・取水口等の施設、渡船航路など及びその付近では、安全には十分に注意をして利用されるようお願いします。 | 
| 5 安全には十分に注意して利用する場所の例 | 
