木曽川上流河川事務所
 
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外観写真
 
 
所在地地図
地図をクリックすると拡大表示します。
 
木曽川第二出張所への案内看板です。
 
案内看板 南側(名神・新幹線側)より
案内看板 南側(名神・新幹線側)より
案内看板 北側(濃尾大橋側)より
案内看板 北側(濃尾大橋側)より
 
所在地
〒494-0018
愛知県一宮市冨田字砂入1925-4
問い合わせ先
TEL 0586-62-5450
FAX 0586-62-5631
 
主な事業内容
木曽川第二出張所では管理区間内で下記の業務を行っています。
河川パトロール及び河川法に基づく申請受付等の河川管理業務
河川利用や河川に関する相談を受ける地域の窓口
水防管理団体との連絡調整
除草作業等の維持修繕作業
河道確保・堤防強化等の河川改修工事や河川災害復旧工事
国営木曽三川公園「ワイルドネイチャープラザ」及び「桜堤サブセンター」の維持修繕工事
管理区間
木曽川右岸 24.4km〜40.0km+70m
(羽島市・海津市境〜県道木曽川橋直下流)
木曽川左岸 23.0km〜39.8km+115m
(稲沢市・愛西市境〜県道木曽川橋直下流)

お知らせコーナー

工事情報
 
河川維持作業
 出張所では、堤防や護岸等の維持修繕工事を行っています。沿川住民の方や利用者の方にご迷惑をお掛けすることもあるかもしれませんが、ご協力お願いいたします。また、堤防等に異常等お気づきの点がありましたら、出張所までご連絡ください。…(1)
 
堤防除草工事
 出張所では、堤防除草工事を毎年実施しています。
 除草工事は、堤防の亀裂などの異常の早期発見、のり面の安定、景観・環境保護などのために行っています。
 一部の区間では除草後の草を現地にて焼却するため、煙が発生いたします。御迷惑をおかけいたしますが、御協力お願いいたします。
 堤防道路を通行される際は、お気を付け下さい。
 除草工事について、お気付きの事がありましたら出張所まで御連絡をお願いいたします。
 
公園維持作業
 国営木曽三川公園「ワイルドネイチャープラザ」及び「桜堤サブセンター」の施設等の維持修繕工事を行っております。公園利用者の方にご迷惑をお掛けすることがあるかもしれませんが、ご協力お願いいたします。…(2)
 


堤脚保護工
(1)堤脚保護工
 
ワイルドネイチャーデッキ
(2)ワイルドネイチャープラザ(デッキ)


河川法の許可申請

 次のような行為を行う場合は河川法に基づく許可が必要です。
無許可で行った場合、法令により処罰されますのでご注意下さい。
許可が必要な行為

  • 「河川区域」または「河川保全区域」で家や堀などを新築、改築する場合や土砂類の採取又は堀削・盛土を行う場合。
  • 「河川区域」内の土地を使用する場合や工作物を設置する場合。など
 なお、河川保全区域は、愛知県側が堤防より40m、岐阜県側が堤防より28mです。木曽川第二出張所管内には二線堤もありますので、河川区域界など許可申請についてご不明な点は、木曽川第二出張所にお問い合わせ下さい。
 詳細情報をクリックすると、許可が必要な行為がより詳細にご覧になれます。

 また、河川法に基づく許可以外にも、河川区域、河川保全区域内で作業等を行う場合は、以下の届出が必要となります。

河川一時使用届・作業届出書(参考様式)
工事着手届・完了届(参考様式)

*出張所より占用更新手続きについてご連絡があった方は、
こちらの様式を参考にして下さい →  占用更新申請書(参考様式)



境界確定について

 境界確定のための測量を行う前に、木曽川第二出張所までご連絡ください。
 境界確定予定箇所の国の官民境界杭座標データ等必要データを事前にお渡しします。
 その座標等を測量の実測図等に反映したもので協議資料を作成願います。



管内管理上のお知らせ
ルールを守って、安全に楽しく河川を利用しましょう
 河川内に多くのゴミが捨てられています。なかには冷蔵庫やテレビなど大きなゴミも捨てられています。これらのゴミの処理については多額の税金が使われています。河川内には絶対にゴミを捨てないでください。

ゴミ不法投棄 ゴミ不法投棄  
ゴミ不法投棄 ゴミ不法投棄  

 河川には多くの方々が利用されています。他の利用者に迷惑になる行為は絶対にしないでください。また、河川の水位は、晴天の場合でも上昇する場合があります。 水位の上昇には十分気をつけてください。ルールを守って楽しく河川を利用しましょう。

(河川情報:https://www.river.go.jp

水上バイク ウインドサーフィン  
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