次のような行為を行う場合は河川法に基づく許可が必要です。
無許可で行った場合、法令により処罰されますのでご注意下さい。
<許可が必要な行為>
- 「河川区域」または「河川保全区域」で家や堀などを新築、改築する場合や土砂類の採取又は堀削・盛土を行う場合。
- 「河川区域」内の土地を使用する場合や工作物を設置する場合。など
なお、河川保全区域は、愛知県側が堤防より40m、岐阜県側が堤防より28mです。木曽川第二出張所管内には二線堤もありますので、河川区域界など許可申請についてご不明な点は、木曽川第二出張所にお問い合わせ下さい。
詳細情報をクリックすると、許可が必要な行為がより詳細にご覧になれます。
また、河川法に基づく許可以外にも、河川区域、河川保全区域内で作業等を行う場合は、以下の届出が必要となります。
河川一時使用届・作業届出書(参考様式)
工事着手届・完了届(参考様式)
*出張所より占用更新手続きについてご連絡があった方は、
こちらの様式を参考にして下さい → 占用更新申請書(参考様式)
|