河川区域では、散歩、魚釣り、川遊び等、特に危険を伴わない行為、又は他の利用者に迷惑をかけない行為以外については、使用の禁止又は制限をしています。
河川保全区域内では、建物の新築又は改築、土地の掘削又は盛土等を行う場合は、河川法に基づく許可が必要です。
なお、河川保全区域は、愛知県側が堤防より40m、岐阜県側が堤防より28mです。許可の申請方法などの不明な点については、木曽川第一出張所にお問い合わせ下さい。
詳細情報をクリックすると、許可が必要な行為がより詳細にご覧になれます。
また、河川法に基づく許可以外にも、河川区域、河川保全区域内で作業等を行う場合は、以下の届出が必要となります。
作業・修繕届出書(参考様式)
河川一時使用届出書(参考様式)
工事着手届・完了届(参考様式)
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