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               次のような行為を行う場合は河川法に基づく許可が必要です。 
               無許可で行った場合、法令により処罰されますのでご注意ください。
             
            
              <許可が必要な行為>
             
            
              
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                  「河川区域」または「河川保全区域」で工作物などを新築、改築する場合や土砂類の採取又は掘削・盛土を行う場合。
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                | ・ | 
                
                  「河川区域」内の土地を使用する場合や工作物を設置する場合。など 
                  詳細はこちらをご覧ください。
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               ※管内の「河川保全区域」は、河川区域の境界から28mまでの区域です。
             
            
              <申請様式のダウンロード>
             
            
              河川法申請書様式 
              工事作業届 (Word 33KB) 
              一時使用届 (Word 36KB) 
              着手届 (Word 32KB) 
              完了届 (Word 32KB)
             
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