次のような行為を行う場合は河川法に基づく許可が必要です。
無許可で行った場合、法令により処罰されますのでご注意ください。
<許可が必要な行為>
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「河川区域」または「河川保全区域」で工作物などを新築、改築する場合や土砂類の採取又は掘削・盛土を行う場合。
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「河川区域」内の土地を使用する場合や工作物を設置する場合。など
詳細はこちらをご覧ください。
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※管内の「河川保全区域」は、河川区域の境界から28mまでの区域です。
<申請様式のダウンロード>
河川法申請書様式
工事作業届 (Word 33KB)
一時使用届 (Word 36KB)
着手届 (Word 32KB)
完了届 (Word 32KB)
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