インターネットでの情報提供
提供予定日
4月26日
機関名
課(係)名
担当職・氏名
TEL(内線)
国土交通省木曽川上流河川事務所
占用調整課
課 長:諸戸 裕巳
251-1326
岐阜県河川課
水政係
課長補佐兼水政係長:牛丸 和彦
内線 3726
長良川における水上オートバイの通行規制について
1
主 旨
河川をとりまく環境はアウトドア活動等の普及により、多様な変化をみせてい ますが、岐阜市内の長良川では、水上オートバイと水泳、水遊び、キャンプ、バ ーベキューなど他の河川利用者との近接・混在がみられ、危険な状況のところがありました。
このため、昨年7月20日から水上オートバイの通航規制をスタートさせまし たが、今年は河川の利用が本格化する5月1日から、下記のとおり規制を実施します。
2
水上オートバイの通航規制について
○通航規制
(河川法による規制)・・・規制図(別添のとおり)
根 拠:
河川法第28条及び河川法施行令第16条の2第3項
区 間:
千鳥橋上流端から下流300m
規制内容:
1.
長良川右岸側(北側)を水上オートバイ通航禁止区域とします。
この区域内の通航は原則禁止となります。
2.
長良川左岸側(南側)20m幅を水上オートバイ通航方法制限区域とします。
この区域内は減速して通航しなければなりません。また、蛇行、回転等の不規則な通航は禁止です。
毎年5月1日から10月31日まで終日通航禁止
(初年度であった昨年は7月20日から実施)
*現地には、規制標識及び規制看板を設置し、河川利用者へ周知を図ります。
○通航規制
(自主規制)・・・規制図(別添のとおり)
区 間:
長良橋から鵜飼い大橋まで
規制内容:
年間を通じて終日通航禁止
○通航規制
(自主規制)・・・規制図(別添のとおり)
区 間:
長良橋から藍川橋までの上記以外の区間
規制内容:
年間を通じて、午後5時から翌日の午前11時まで通航禁止
<参 考>
規制図(別添のとおり)
区 間:鏡島大橋下流の県道の「小紅渡船」の航路
規制内容:年間を通じて、渡船航行中通航禁止
区 間:河渡橋上流の鮎産卵場
規制内容:9月15日から10月16日まで終日通航禁止
区 間:穂積大橋周辺の鮎産卵場
規制内容:9月25日から11月1日まで終日通航禁止
3
今後の対応
1)
国土交通省木曽川上流河川事務所と県では、長良川の各地点における水上オートバイと他の河川利用の実態調査を今年も継続して実施し、今後とも状況の把握 に努めていきます。
2)
また、長良川の長良橋から下流域のこれらの区間を含めた流域についても、水 上オートバイの規制のあり方について、「長良川水上オートバイ等通航対策協議会」(事務局:木曽川上流河川事務所)を中心に議論していく予定であります。