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点検の目的について
河川はもともと危険性を内包しつつ一般の方々の自由使用に供されるものですので、利用者の自己責任による安全確保を心がけていただくことはもちろんですが、親水護岸等地域の利用を考慮した施設整備を行う事例が増加しており、可能な限り、利用者が安心して河川と接することの出来る川づくりを目指していくことが重要です。
河川においては従来から出水期前の河川管理施設の点検や河川巡視等を実施しておりますが、今回、このような状況を踏まえ、本年の河川の利用者が増加すると予想される時期までに、安心して河川を利用していただくという観点による点検(以下「安全利用点検」という。)を行うものです。 |
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対象区域・施設について
(1) |
安全利用点検の対象とする区域(以下「対象区域」という。)は、当事務所管内の次に掲げる区域及びその周辺区域(水際を含む)とします。
- 親水利用を目的として河川管理者が施設を設置している区域
- 親水利用を目的として河川管理者が施設を設置した区域ではないが、親水利用が日常的に見られる区域
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(2) |
対象区域は次に掲げる区域を除きます。
- 河川管理者以外の者が権原を有する河川区域内の土地
- 河川法(昭和39年法律第167号)第24条に基づいて占用の許可を受けている区域
- ダムの区域
- 河道内樹林、天然河岸、中州、流水部等の自然河岸
- 水面
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(3) |
安全利用点検の対象とする施設(以下「対象施設」という。) は、対象区域に存する施設で次に掲げるものとします。
堤防、低水護岸、高水敷、管理用通路、船着場、水門、樋門、樋管、排水機場、水制、根固め、床固め、水位観測所等 |
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安全利用点検の方法について
(1) |
安全利用点検は、対象区域・施設の利用状況及び危険の発生する可能性を勘案して、点検の項目を定めて実施します。
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(2) |
安全利用点検は利用者の人命に重大な危険を生じさせない観点から、前項に定める項目について、目視又は指触若しくは簡易な
計測によって行います。
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(3) |
可能な限り対象区域に隣接する公園等の施設管理者と一緒に点検を行います。 |
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実施時期について
本年の河川の利用が増加すると予想される時期として、概ねゴールデンウィークまでを想定しています。
具体的には、4月18日から4月26日までに順次実施します。 |
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安全利用点検に基づく措置について
安全利用点検の結果、対象施設に河川の利用者に対する十大な危険又は支障があると認める場合は、次のような措置を講じます。
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応急措置
対象施設への立ち入りの制限、危険を回避する応急措置を実施し、併せてその旨を一般へ周知する。 |
(2) |
詳細点検
目視点検等では不十分と認める場合は、対象施設の詳細点検を 実施する。
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(3) |
対策検討
点検の結果、対策が必要な箇所と認める場合には、対策手法等について検討する。 |
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