河 川 愛 護 モ ニ タ ー 心 得

1.  河川愛護モニター(以下、モニターと称す)は、河川管理や河川の状況に関して、日常知り得た情報を河川管理者に提供するよう努めること。

 日常生活の活動の範囲内において次のような状況を発見したり、情報を聞き込んだ場合は、すみやかに通報して下さい。なお、その他特に不審な点があれば通報して下さい。
 
(1) 川や堤防に土砂、ごみ、し尿、鳥獣の死体、自動車、産業廃棄物などの汚物や廃物が捨てられ、又は捨てられようとしている場合。
(2) 川や堤防及びその付近において許可を受けていない者が土や砂利を採取したり、建物等の工作物を新改築したり、田や畑として使用したりしている場合。
(3) 川へ油が流出したり魚が大量死している等、川の状況が普段と異なっている場合。
(4) 堤防、護岸、堰、ひ門、橋等の川に設けられている工作物に亀裂が入ったり流失していたり、のり崩れや漏水、沈下等などの異常が見られる場合。

 通報にあたっては、「いつ、どこで、誰が(不明の場合は自動車のナンバー、員数など)何を、行っているか(行ったか)」等を通報して下さい。

通報は、モニター通信簿(別紙様式1)により通報してください。
2. モニターは、河川管理や河川の状況に関して、地域の方々の要望等にも注意し、知り得た情報を河川管理者に伝えるよう努めること。
3. モニターは、より良い河川環境の創出のために、河川管理者とともに河川愛護の普及啓発に努めること。

機会をとらえて地域の住民の方に対して、河川をきれいにすることなど河川愛護思想の啓蒙普及に努めて下さい。
4. モニターは、違法行為を発見した場合には直接的な警告は行わず、必ず河川管理者に連絡すること。
5. モニターは、河川行政に関する住民モニターとして公正に活動し、地域の公利に反する活動や営利目的等に係る活動・発言は厳に慎むこと。
6. 月に一回以上、活動報告を出張所に提出してください。
  通報先は次のとおりです。

   木曽川上流河川事務所 ○○○出張所 電話○○○○○○
   木曽川上流河川事務所 占用調整課   電話058(251)1326

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