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伊勢湾再生推進会議設置要綱
1 名称
会議は、伊勢湾再生推進会議(以下「推進会議」という。)と称する。
2 目的
閉鎖性水域である伊勢湾(三河湾含む)の再生のため、伊勢湾とその流域における森、川、海、都市それぞれの取り組みにより、健全な水・物質循環を取り戻し、水質及び生態系の改善・回復を図るとともに、水辺、海辺における人と水とのふれあいの機会を促進する。そのために、総合的な伊勢湾再生への取り組みと地域活性化の醸成を重点に置いた総合的な「伊勢湾とその流域の環境改善」のための行動計画(以下「行動計画」という。)を策定し、これを推進するとともに定期的なフォローアップを行う。
3 推進会議の所掌事務
推進会議は、伊勢湾とその流域において、次に掲げる事項に関して行動計画を策定し、推進する。
(1) 汚濁負荷削減対策等に関すること。
(2) 水質浄化対策等に関すること。
(3) 残された自然環境の保全に関すること。
(4) 喪失された干潟・藻場等の回復又は創造に関すること。
(5) 親水性の確保に関すること。
(6) 環境モニタリングに関すること。
(7) 環境保全にかかる技術開発に関すること。
(8) 環境保全にかかる、環境教育活動、清掃美化活動などの普及、啓発に関すること。
(9) 行動計画の実施に伴うフォローアップ及びその評価に関する事。
(10) 行動計画の見直しに関する事。
(11) その他、この会議の目的遂行のために必要な事項
4 推進会議の構成
(1) 別紙に掲げる構成員をもって構成する。
(2) 必要に応じ、学識者等を顧問に置くことができる。
(3) 下部組織として、
連絡調整会議
を設置する。
(4)
事務局
を設置する。
5 座長
(1) 推進会議は中部地方整備局が主宰する。
(2) 会議の進行を円滑に進めるため座長並びに副座長を設ける。
(3) 座長は中部地方整備局企画部長が努め、副座長は同港湾空港部長が努める。
6 推進会議の開催
(1) 座長の招集により随時開催する。
(2) 座長に事故があるときは、副座長がその職務を代行する。
(3) 行動計画他、推進会議の所掌に係る事項は、推進会議の合議により決定する。
7 連絡調整会議
(1) 推進会議の審議事項に係る課題について、検討、調整を行う。
(2) 関係する委員会、検討会、ワーキング等にまたがって関連する案件の連絡、調整を行う。
(3) 構成は、推進会議構成機関から選出するものとする。
8 事務局
(1) 中部地方整備局及び第四管区海上保安本部の事務担当者をもって構成する。
(2) 推進会議並びに連絡調整会議の運営等を行う。
(3) 別途「事務局運営要領」を作成し、推進会議へ報告する。
9 その他
(1) 推進会議の運営に関し、重要な事項は座長が推進会議に諮って定める。
(2) 推進会議の運営に関し、推進会議は必要であれば前項に則って、連絡調整会議及び事務局に対し意見及び助言を行う事が出来る。
(3) 本規約の改正は、座長が推進会議に諮って行う。
(4) 本規約は、平成18年 2月 2日から実施する。
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