![]() ![]() |
平成20年12月10日に掲載しました「主要地方道島田吉田線(仮称大井川新橋)地方道路交付金事業(静岡県島田市井口地内から同市中河字東久保地内まで)に係る公聴会の開催について」について、4(4)⑤に記載事項の公述希望の申出をいただいた方で、公述人の選定等について、事前にお知りになりたい場合の問い合わせ日を「平成21年1月28日(水)以降」から「平成21年1月14日(水)以降」に訂正させて頂きます。
※新聞紙上で公告しました公述人の申出書様式及び公聴会の開催案内に当たる文書です。
公述人の申出書様式は、別記様式(PDF形式) (Word形式) (一太郎形式)として添付しております。
今回の公聴会は、以下の事業について、土地収用法(昭和26年法律第219号)第23条第1項の規定に基づき、当該事業について事業認定に関する処分を行う機関である中部地方整備局長の主催により開催するものです。事業認定に関する処分を行うに当たって、勘案すべき情報を公聴会の場において聴取し、収集することを目的としております。
◇今回の公聴会の対象となる事業収用の部分 | 静岡県島田市井口並びに中河字青柳村境、字八幡島新田境、字中瀬、字中久保、字東中瀬及び東久保地内 静岡県榛原郡吉田町神戸字上川原及び大幡字西久保地内 |
使用の部分 | 静岡県島田市井口並びに中河字青柳村境、字八幡島新田境、字中瀬、字中久保、字東中瀬及び東久保地内 静岡県榛原郡吉田町神戸字上川原及び大幡字西久保地内 |
公聴会は、公開とします。したがいまして、公聴会の傍聴及びマスコミによる取材は会場の収容能力及び公聴会の円滑な実施の観点から問題のない限り、自由と致します。
① | 公述1件あたりの公述の時間は30分以内とします。 |
② | なお、この持ち時間を超えて、意見を述べたり、質問をされようとする場合には、議長により、公述の中止を命じられることとなります。また、起業者に質問をされる場合で、起業者の回答に要する時間を見込むと持ち時間を超えると認められる場合にも、同様に、公述の中止を命じられることとなります。 |
③ | 他の公述人との持ち時間の融通は認められません。 |
① | 本公聴会における公述の方法は、次の2通りの方法のいずれかによってください。 ・専らご自身の意見を述べていただく方法 ・ご自分の意見を述べるのと併せて、起業者に質問をする方法 |
② | 公述については、以下の点にご注意ください。 ・公述は、申出書に記入された意見の要旨の範囲内で行ってください。 ・本公聴会の目的は、主催者が事業認定に関する処分を行うに当たって勘案すべき情報の聴取、収集にありますので、主催者を相手方として質疑を行うことはできません。 ・申出書に質問を希望する旨の記載があるときは、主催者側から質問の相手方となる起業者に対し、当該申出書の写しを送付することとなります。 |
③ | 公聴会当日は、公述をしていただく時間になりましたら、議長から登壇をお願いしますので、その指示を受けてから登壇してください。それまでの間は、会場内に公述人の席を用意しますので、そちらでお待ちください。 |
④ | 公述は、口頭により行うこととし、原則として公述人が視聴覚機器を会場内に持ち込むことはできません。視聴覚機器(プロジェクター)の使用を希望される場合には、必ず申出書の「プロジェクターの使用の有無」の欄の「有」に○をつけてください。 |
⑤ | 申出書に記入された公述人に限り、登壇し、発言することができます。ただし、同時に壇上にいる人数は、公述人本人を含め3人以内としてください。 |
① | 公述を希望される方は、別記様式(用紙は島田市役所及び吉田町役場にも備え付けてあります。)に必要事項をご記入の上、郵送、FAX、電子メール又は持参により、平成20年12月24日(水)までに必着にて、「11.問い合わせ先」まで提出願います。 |
② | 公聴会を開催する目的は、主催者が事業認定に関する処分を行うにあたって勘案すべき情報の聴取、収集にありますので、事業認定の審査にあたって勘案すべき事項と無関係な意見及び質問はできないことにご留意願います。 |
③ | 上記期日までに申出書が到着しない場合、ご提出していただいた申出書に必要事項の記載の不備がある場合等には、公述人となることができません。 |
① | 本公聴会は、2日間合計で最大約6時間程度の公述時間を予定しています。ただし、公述希望の申出が多数となった場合には、議長により公述人の数を制限することとなります。 |
② | 同一人による公述の重複はできません。 |
③ | 公述人は、原則として本人のみが公述することができます。当日、公述人が出席できない等の場合において、公述人の代理人が公聴会に出席して申出書に記入された意見の要旨の範囲内で公述しようとする場合には、代理権限を証する書面等の提出によりあらかじめ主催者から許可を受けた者に限り代理人として公述することができます。なお、公述人が他の公述人の代理人となること及び代理人の重複は認められません。 |
④ | 公述を希望される時間帯については、場合によっては、ご希望どおりとはならない場合があり得ることをあらかじめご承知おきください。 |
⑤ | 公述人の数を制限するか否かにかかわらず、公述希望の申出をいただいた方につきましては、公聴会の開催前に、以下の事項を主催者から連絡させていただきます。(複数の者が共同して申し出ている場合は、代表者に連絡させていただきます。) ・公述人として選定させていただいたか否か ・公述人となっていただく方につきましては、公述していただく日時 なお、申出書に記載された電話番号、FAX(ご希望により電子メールアドレス)に主催者より連絡いたしますが、どうしてもご本人に連絡がとれない場合には、ご家族の方に連絡させていただくか、公聴会の当日に、会場内の受付にてご連絡させていただくこととなります。このような場合で、事前にお知りになりたいときには、平成21年1月14日(水)以降に「11.問い合わせ先」までご連絡ください。 |
⑥ | 公述人となっていただく方は、当日、公述の時間までに余裕をもってご来場いただき、会場の受付にてその旨をお申し出ください。万が一、ご自分の公述の時間内にご来場されなかった場合には、公述することができないものとさせていただきます。 |
① | 傍聴は3.で述べましたように、原則として自由とします。収容能力を超える傍聴希望の方が来られた場合には、先着順により傍聴人の数を制限します。 |
② | 整理券は2月1日(日)、2月2日(月)それぞれ当日の受付時に配布いたしますので、これを受け取ってから入場願います。なお、入場には当日発行の整理券が必要です。1日の整理券で翌2日の入場はできませんのでご注意ください。また、一時退場されて再入場される場合には、この整理券を提示していただく必要がありますので、紛失なさらないようご注意下さい。 |
③ | 傍聴される方は、会場内では静穏を保持されるようお願いします。もし、発言、ヤジ等により静穏を保持されないときは、公聴会の円滑な進行に支障となるとともに、他の傍聴人等の迷惑となりますので、主催者より注意し、又は退場等を命ずることがあります。 |
公聴会の円滑な進行を図るため、以下の事項を必ず遵守願います。もし、守られない場合には、議長又は議長補助者により入場をお断りすること、又は退場等を命ずることがあります。
① | 公聴会に参加される方は、プラカード、拡声器、横断幕、のぼり、発煙筒等、公聴会の円滑な進行に支障となるおそれのある物を会場に持ち込み、他の公聴会の参加者の公述・傍聴等の支障となるような行為をしないようお願いします。また、通行の支障となるような大きな物品を会場に持ち込まないようお願いします。 |
② | ボストンバック程度以上の大きさの荷物をお持ちの方は、荷物の中身の確認をさせていただくことがあります。また、会場への荷物の持ち込みをお断りすることがあります。 |
③ | 会場への持ち込みをお断りする荷物については、その置き場を受付付近に設置しますが、紛失等の責任は負いません。 |
④ | 公聴会に参加される方は、会場内及び会場前ロビーにおいて、ビラ等の文書の配布、集会、署名の募集、募金、演説、物品の販売等をしないようお願いします。 |
⑤ | 会場内及び会場前ロビーでの飲食、喫煙はご遠慮ください。 |
⑥ | 会場内では携帯電話の電源をお切りになるか、マナーモードに設定し、通話はご遠慮ください。 |
新聞、テレビ等の記者の方は、公聴会の円滑な進行に支障とならない範囲内で、公聴会の取材をすることができます。なお、取材を予定される方は、公聴会の運営の都合上、事前に「11.問い合わせ先」までご連絡いただきますようお願いします。
① | 議長が、会場内の安全の確保若しくは秩序の維持又は公聴会の円滑な運営を確保するため、発言の中止、退場等の指示・命令をしたときは、これに従ってください。 |
② | 議長の補助者として、議長の権限の一部を代行するため、中部地方整備局長が議長補助者を指名する予定でいます。議長だけでなく、議長補助者の指示・命令にも従っていただきますようお願いします。 |
① | 公述の申出が少数であること、公聴会が途中で打ち切られたこと等により、公聴会が予定の時間より早く終了する場合があり得ることをあらかじめご承知おきください。なお、このような場合には、その旨を会場入口に掲示いたします。 |
② | 本公聴会の議事録は、中部地方整備局ホームページにて公開する予定です。 |