① |
登録 構造計算適合判定資格者検定に合格した者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として国土交通省令で定める者は、国土交通大臣の登録を受けることができます。 |
② |
登録の変更 構造計算適合判定資格者は当該登録を受けている事項で氏名、住所、本籍地並びに勤務先の名称及び所在地に変更があったときは、変更の登録を申請しなければなりません。 |
③ |
再交付 構造計算適合判定資格者は、当該登録証を汚損又は亡失したときは、遅滞なく、登録証再交付の申請をしなければなりません。 |
④ |
死亡等の届出 構造計算適合判定資格者が建築基準法第77条の61の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、当該資格者が当該各号に該当するに至った日から30日以内にその旨を届け出なければなりません。 |
上記①~④の申請・届出先(登録申請者又は構造計算適合判定資格者の住所又は勤務地の県)は以下のとおりです。
申請・届出先 (中部地方整備局管内) |
お問合せ窓口 |
岐阜県 |
都市建築部建築指導課 構造審査係 詳しくはお電話ください(☎ 058-272-1111) |
静岡県 |
くらし・環境部建築住宅局建築安全推進課 詳しくは こちら をご覧ください |
愛知県 |
建築局建築指導課 業務・管理グループ 詳しくは こちら をご覧ください |
三重県 |
県土整備部建築開発課 建築審査班 詳しくは こちら をご覧ください |
【国土交通省 中部地方整備局 建政部 住宅整備課】
〒460-8514
名古屋市中区三の丸2丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館
電話番号:052-953-8574