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建築確認制度



建築主のみなさまへ
~ 建築物を安全・快適に建てるために ~
 建築物を建てる場合、建築基準法をはじめ、関連法規に適合させる必要があります。
みなさまの生命や健康、財産を守るため、建築基準法では地震や火災などに対する安全性や良好な住まい環境を確保するための必要最低限の基準が定められています。このため、建築物を建てる場合にはこの法律を必ず守らなければなりません。
 建築基準法に違反すると、建築物の使用を禁止されたり、建築主のみなさまが罰せられることがありますから、建築主のみなさまに課せられた義務を簡潔に紹介します。


1.建築確認申請を行い確認済証の交付を受けましょう!
 POINT
 確認済証の交付を受けた後でなければ、建築確認を要する建築物の新築、増築、改築若しくは移転または大規模な修繕若しくは大規模な模様替の工事を行うことはできません。
 一定規模以上の建築物を建築しようとする場合には、建築主は工事に着手する前に、建築主事または指定確認検査機関に『確認申請書』を提出し、その計画が建築基準法等の基準に適合していることの確認を受けなければなりません。建築基準法等の基準に適合していることが確認されれば、『確認済証』が交付されます。リフォームであっても構造や規模によっては建築確認申請が必要な場合がありますので、建築主事または指定確認検査機関にお問い合わせください。
〇指定構造計算適合性判定機関の一覧はこちら
 →中部地方整備局長の指定構造計算適合性判定機関の一覧はこちら


2.工事監理者を決定しましょう!
 POINT
 一定規模以上の建築物の場合、工事監理者を定めずに工事着工することはできません。
 一定規模以上の建築工事をする場合は,建築主は『建築士の資格を有する工事監理者』を定めなければなりません。工事監理者を定めないで工事をした場合は,建築基準法違反となります。
 工事監理者とは、建築主の立場に立って工事を設計図書と照合し、工事が設計図書どおりに施工されているかを確認する大切な業務で、建築物の安全性等を確保するために、確実に実施されなければなりません。
 専門的能力を持った工事監理者は、建築主の注文している工事に手抜き工事や欠陥工事がないかどうか内部までチェックし、それらが発見された場合は施工者を指導して直させます。施工者がこの指導に従わない時は建築主に報告しますので、今度は建築主が施工者に言って直させることができます。
 適切な工事監理が行われれば、後々大きな補修が必要となるような致命的な欠陥を防ぐことが期待されます。


3.中間検査を受けましょう!
 POINT
 中間検査対象建築物において、中間検査合格証を受けずに次の工程に進むことはできません。
 中間検査とは、建築物の安全性に深く関わる工程について、その工程が終わった段階で、その建築物が法令の基準に適合しているかを検査することをいいます。
 具体的には、建築主は中間検査対象建築物において,指定された工程終了から4日以内に検査の申請をしなければならず、検査に合格しなければ次の工程に進むことは出来ません。


4.完了検査を受けましょう!
 POINT
 工事が完了したら完了検査を受けましょう!
 完了検査とは、工事が完成した段階で、その建築物が法令の基準に適合しているかを検査することをいいます。
 具体的には、建築主のみなさまは、特段の理由(災害等、やむを得ない理由)が無い限り、建築工事が完了した日から4日以内に完了検査の申請をしなければなりません。この申請に基づき完了検査を建築主事や指定確認検査機関が行い、建築基準関係規定に適合していると認めたものについて、建築主のみなさまに対して『検査済証』が交付されます。完了検査を受けないと、後に違法建築物であることが判明した場合に建築主に対して建築物の使用禁止や是正命令が出されたり、あるいは住宅金融公庫の融資が受けられなくなることがあります。


5.大切に保管しておいてください!
 確認済証及び確認申請書の副本、中間検査対象建築物である場合は中間検査合格証、並びに検査済証は、金融機関の融資を受けたり登記を行う場合、或いは将来建築物を売買したり増改築する場合などに必要となりますので、大切に保管しておいてください。


6.工事が完了したら工事監理者から書類の交付を受けてください!
 工事監理者は、工事監理が完了したら直ちに建築主のみなさまに対して建築士法第20条第3項の規定による書面(工事監理報告書)を提出しなければならないこととなっています。もし、建築主のみなさまが工事監理報告書を受け取っていない場合は、必ず工事監理者に請求してください。



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