住宅性能表示制度は、平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)」に基づき、同年10月に本格的に運用開始された制度です。
○住宅性能表示制度とは・・・
住宅の構造の安定(耐震や地盤など)、温熱環境(省エネルギー性)、高齢者等への配慮に関することなどについて、共通のルール(表示や評価の方法の基準)に基づき、住宅の性能を表示(評価)する制度です。住宅の性能の評価は、国土交通大臣等に登録された第三者機関(登録住宅性能評価機関)が行います。
住宅性能表示制度には主に以下のようなメリットがあります。
住宅の性能の相互比較が可能となります。
万が一住宅に関しトラブルが発生した場合、性能評価を受けた住宅であれば裁判外の紛争を円滑・迅速に処理されます。
民間機関等の住宅ローンの優遇、耐震等級に応じた地震保険料の割引等が受けられます。
その他詳細については以下をご覧ください。
・一般財団法人住宅性能評価・表示協会
・住まいの情報発信局
・公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター
・国土交通省 住宅の品質確保の促進等に関する法律
○登録住宅性能評価機関について
中部地方整備局長の登録状況はこちら
全国の登録住宅性能評価機関の状況はこちら
○制度創設の経緯について
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」とは、
住宅の取得者にとって、
(1)住宅の性能に関する表示の共通ルールがなく、相互比較することが難しい。
(2)住宅の性能に関する評価の信頼性に不安がある。
(3)住宅の性能に関する紛争について、専門的な処理体制がないことから、その解決に多くの労力がかかる。
(4)新築住宅の取得の際に、契約書において瑕疵担保責任が1~2年などとなっているため、その後瑕疵が明らかになっても、無償修繕等が要求できない。
などの問題が有りました。
また、住宅を供給する側にとっても、
(1)住宅の性能に関する表示の共通ルールがないため、性能について競争するインセンティブが十分でない。
(2)住宅の性能について、消費者からの正確な理解を得ることに苦慮する。
(3)住宅の性能に関するクレーム対応等に多くの労力がかかる。
(4)新築住宅の取得の際に、10年を超える長期の保証契約(瑕疵担保期間)を行うことができないとされてきた。
などの問題が有りました。
このような問題を解決するためには、住宅の生産からアフターサービスまで一貫してその品質が確保されるような新たな枠組みが必要とされ、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」が創設されました。
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