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申請・届出等

駐車場の設置位置、構造及び設備の認定

自動車の駐車面積が500㎡以上の路外駐車場の設置に際して、出入口の設置位置及び駐車場装置の構造・設備により、駐車場法に基づいた認定が必要な場合があります。


※認定申請をお考えの場合は、下記へお問い合わせ下さい。

【国土交通省 中部地方整備局 建政部 都市整備課】

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